2026/8/3
自民党新宿総支部 政策委員
医療費が高額になった際の負担を抑える「高額療養費制度」について、2026年8月診療分から自己負担限度額が変更されました。
新宿区の国民健康保険でも、新しい限度額が適用されています。

高額療養費制度は、1か月に医療機関や薬局で支払った自己負担額が一定の上限を超えた場合、超えた分が支給される制度です。
上限額は年齢や所得によって異なります。
新宿区の国民健康保険では、対象となった世帯には通常、受診した月の3~4か月後に申請の案内が送られます。
2026年8月診療分から、多くの所得区分で1か月の自己負担限度額が引き上げられました。
70歳未満の場合、例えば、
・所得210万円超~600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
→ 85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
・所得210万円以下
57,600円 → 61,500円
・住民税非課税世帯
35,400円 → 36,900円
となります。
70歳~74歳の「一般」区分では、外来の個人単位の上限が月18,000円から22,000円に、外来と入院を合わせた世帯単位では57,600円から61,500円に変更されました。
また、過去12か月に高額療養費の支給が3回あった場合、4回目以降の負担を抑える「多数回該当」の限度額は据え置かれています。
今回の見直しでは、長期間にわたって治療を受ける方への配慮として、新たに年間の自己負担上限も設けられました。
毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間で自己負担額が年間上限を超えた場合、超えた分が払い戻されます。
所得区分ごとに上限額が異なるため、継続的に通院や治療をされている方は確認しておくことをおすすめします。
医療費は、家計への影響が大きい問題です。
今回の改正では月ごとの負担上限が上がります。特に継続的な治療が必要な方やご家族にとって、制度変更を事前に知っているかどうかは大切です。
新宿区でも、対象となる方に必要な情報がきちんと届き、利用できる制度を確実に利用できるよう、分かりやすい周知を続けていく必要があります。
私も医療・介護・福祉をはじめ、暮らしに直接関わる制度の動きを引き続きお伝えしてまいります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
これからも、新宿区の行政情報、地域情報、イベント、制度変更など、暮らしに役立つ情報を分かりやすくお伝えしてまいります。
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新宿区「高額療養費の支給制度(0歳~74歳)」
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/file02_04_00004.html
厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
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ニトウ ヤスアキ/39歳/男
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