田中 のりこ ブログ
さっそく、都市政策課が、独自に
「宅地造成工事規制区域」の
地図を作成し、朝日庁舎に貼りだした
というので、さっそく見に行った。
おー、写真では薄いけれどね。全体像が見えた。
もっと、地域ごとにくっきりわかりやすくしたものをHPに掲載するって。
千葉県が作成したわかりにくかった地図はこれ。
いったいいつの地図を使って表記しているのか。
羽鳥野がない。請西東も、請西南もない。
ほたる野もない。
これじゃね。
ということで、議会質問でとりあげたことから都市整備部。
がんばってます。
昨日の議会質問でのやりとり
昨日のブログでいうと、再質問(コ)~(セ)
再質問
建設経済常任委員会の現地調査した小規模林地開発行為の場所は、
宅地造成工事規制区域だったということを、
私自身、今回、議会質問するまで気が付きませんでした。
大きな反省点であり、今後、このようなことがないよう、
どのようにしたらよいかという視点で質問を続けます。
まず、伐採届を受理する農林水産課はいかがお考えでしょうか。
農林水産課
現在は、伐採届等により、造成や盛土が明らかに把握できれば、事業者に対し関係課へ申請するよう指導していたが、今後は、造成や盛土のあるなしにかかわらず、転用ありきの伐採届の提出があった時点で、
関係各課へ情報を提供できるよう調整していく。
再質問
宅地造成等規制法を扱う都市整備部はいかがですか。
都市整備部
森林の所在場所が宅地造成工事規制区内である伐採届の情報提供を受けた場合は、届出人から造成工事の有無を確認し、宅地造成工事が伴う場合は、現地調査により工事内容等を確認するなど、宅地造成等規制法に基づき対応していく。
意見
工事をしてしまう前に、現況確認するというタイミングがとても重要ですので、ぜひ、連携で実務を着実にすすめてください。
再質問
宅地造成工事規制区域がどこなのか、該当する地区の自治会長には、周知したほうがいいのではと思いますが、いかがでしょうか。
都市整備部
現在も、ホームページにて宅地造成等規制法の規制内容等を掲載しているが、今後は規制区域について、更にわかりやすい図面を作成し、ホームページに掲載したい。
また、市の広報にも掲載し、事業者や市民に対して広く周知したい。
意見
千葉県の宅地造成工事規制区域の地図は、ほんとにわかりにくいので、まずはわかりやすい地図を作成していただくことが、一番だと思います。
一回目の質問で、宅地造成等規制法の宅地って、何を指すのか質問した。
宅地造成といったら、家を建てる場合かとおもったら、違う。
太陽光発電設置とか、資材置き場などもですって。
まだまだ、わかったことはあるけれど、今日はこのへんで。