2026/9/9

松戸市議会議員の石塚ゆうです。
千葉県では、住家の全壊、全焼又は流出により居住する住家が無い方などを対象に、県が民間賃貸住宅を借上げ、被災者へ供与しています。
「賃貸型応急住宅」とは、住家の全壊、全焼又は流出により居住する住家が無い方などを対象に、県が民間賃貸住宅を借上げ、被災者へ供与する住宅のことをいいます。
次の(1)から(4)を満たす方が対象となります。
(1)災害発生の日時点において、松戸市に居住する方
(2)住宅が全壊、全焼又は流出し、居住する住宅がない方
なお、半壊(「中規模半壊」「大規模半壊」を含む。)であっても、住み続けることが困難な程度の傷みや、避難指示により住宅としての利用ができず、自らの住家に居住できない場合は対象となる場合があります。
※ 半壊以上で応急修理の修理期間が1か月を超えるなど、一定の要件で、応急修理制度と併用ができます。
(3)自らの資力では、住宅を確保することができない方
(4)災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない方
千葉県内の物件で、次のいずれにも該当しているもの
(1)貸主から同意を得ているもの
(2)新耐震基準で建設(昭和56年6月1日以降に着工)されたもの又は耐震診断、耐震改修等により住宅耐震性が確認されたもの
(3)家賃が、下記の額以内であるもの
| 入居世帯人数 | 1人 | 2人 | 3~4人 | 5人以上 |
| 月額家賃上限 | 80,000円 | 100,000円 | 130,000円 | 165,000円 |
入居日から、最長2年間とします。
なお、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する場合、賃貸型応急住宅の入居期間は、応急修理の申込日から原則6か月とし、応急修理が完了した場合は、速やかに退去していただきます。
既に個人で契約して入居している場合でも、「入居の対象者」および「賃貸型応急住宅の条件」等を満たし、貸主の同意が得られる場合は、千葉県、貸主、入居者が三者契約を締結することで入居日にさかのぼって、賃貸型応急住宅として取り扱うことが可能になります。
なお、三者契約への切替えに伴い個人契約の精算を行っていただきますが、既に支払われた仲介手数料、賃貸物件補償金および火災保険料については返還されません。
※ 家賃等の上限額を超えた物件は制度の対象外となります。
また、上限額の差額等も入居者に対し支払われることはありません。
※ 賃貸型応急住宅の申し込み後に、応急修理を申し込むことはできません。
入居までの流れは下記のとおりです。
(1)窓口にて関係書類をお受け取りいただくか、市ホームページからダウンロードしてください。
(2)窓口に申出書を提出ください。受付票を発行しますので、協力不動産業者リストを参考に、ご希望の不動産業者をご検討ください。
(3)ご希望の不動産業者が決まりましたら、不動産業者に物件の希望条件等をご相談ください。
(4)物件が決まりましたら、不動産業者と申込書類を作成し、窓口に御提出ください。
(5)申込の結果通知が届きましたら、不動産業者と契約書類を作成していただきます。
申込方法、必要書類などの詳細は松戸市HPをご確認ください。
松戸市HP(リンク)

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