2026/8/14
松戸市では、台風や災害などの災害により被災された方に対して、「罹災証明書」「罹災届出証明書」を発行しています。
各種届出、申請などで必要となりますのでご確認ください。
罹災証明書は、災害により被害のあった住家の被害の程度を証明するものです。
発行される証明書には「一部損壊」、「準半壊」、「半壊」、「全壊」など被害の程度が記載されます。
市の職員が被害の状況を調査し、証明書を発行します。
※罹災証明書は原則、被害の状況を調査し、発行の可否を判断するため、発行まで日数がかかります。
※修繕済の建物で被害状況を確認することができない場合、罹災証明書の発行ができない事があります。
原則、住家の所有者又は使用者
※上記以外の人が申請する場合は委任状が必要となります。ただし、以下の場合は必要ありません。
※住家の被害調査が終了し、罹災証明書を申請する場合は上記の方以外は委任状が必要となります。
政府広報オンライン「災害で住まいが被害を受けたとき 最初にすること ~被害状況を写真で記録する~」
災害により被害を受けたことについて、その事実を市に届け出たことを証明します。
罹災証明書の発行の対象にならない建物や建物の付帯物(塀・門扉・カーポートなど)及び家財等の動産被害が対象です。
※罹災届出証明書は、あくまでも市に届出があったことを証明するものであり、災害との因果関係や被害の程度を証明するものではありません。
詳細は松戸市HPをご確認ください。
松戸市HP(リンク)
また、松戸市では住居が火災や自然災害などによって被災された場合、被害に応じて災害見舞金が支給されます!
災害見舞金について(リンク)

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