2026/8/13
8月12日 地方自治法第100条に基づく
第2回「随意契約等調査特別委員会」を開催しました。
ヨシクマ新聞さん記事📰をお借りしてご報告いたします。
(いつもありがとうございます。)

第2回委員会では、まず、証人への出頭要請や資料・記録の提出要求について、
原則5日前までに相手方へ到達するよう文書を発出することをや、
傍聴、撮影、録音、配信などの取り扱いについて協議し決定しました。
地域活性化調査研究特別委員会から引き継いだ資料について、
今後の精査方法を協議し、委員長であるわたしから
証人喚問は、偽証や出頭拒否に罰則が適用され得る厳格な手続きで、
人権への十分な配慮が必要である事を申し述べ、
「調査を間違いなく進めるには弁護士の助言、関与が不可欠」として
今後は予算措置を確定し、弁護士との正式契約を結んだ後、
専門的な助言を受けながら資料を精査し、
証人喚問の必要性や対象者などを検討する。こと
第3回委員会は、こうした体制が整った後に開催する。こと
を提案。 委員の賛同を得て、この方針を決定し、閉会しました。
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