2024/4/24
相変わらず、東京15区補選では特定陣営による選挙妨害・演説妨害が続いています。
選挙期間中に速やかにこうした妨害行為に対応できるよう、公職選挙法の改正に着手したわけですが(過去ブログ参照)、
「現行法でも対処できる。警察が仕事すれば良いだけ」
「警察を所管している行政府、岸田総理が悪い。岸田政権が仕事をしろ」
という意見が出されており、これに対する私の現時点での所感を述べておきます。
確かに、現行法でも解釈・運用によって現在発生している事象に対応することは可能なはずです。
公職選挙法の禁止行為は立候補者だからといって免除されるとは書いておらず、候補に政治活動の自由があるとはいえ、選挙の自由妨害罪の対象になりえます。
ただ、それでもなんらかの事情により、警察は即時対応することに二の足を踏んでいる。
・法律の条文にないとはいえ、一般論として立候補者の選挙活動・政治活動の自由は憲法などにより強く保証されている
・札幌地裁判決で警察が負けたことにより、警察がさらなる敗訴を恐れて慎重になっている
私はこれらの理由によるものだと考えますが、本当のところは現時点ではわかりません。
それを軽々に「岸田総理がきちんと仕事をすれば良い」と整理してしまうのは、むしろ危険ではないでしょうか。
時の政権が「選挙妨害行為」を認定し、警察を動かすことが常態化すれば、権力者が暴走したときに目も当てられない事態が発生する可能性があります。
だからこそ、時の政権の一存で対応を変えさせるのではなく、立法府が法改正をすることによって、民主的なプロセスを踏んだ上で警察対応に変化を促す方が望ましいのではないでしょうか。
■
現在、法制局と議論しながら
・罰則強化
・威嚇行為の具体化
・聴衆の権利侵害の明記
の他に、「対応の迅速化」「威嚇禁止対象には本人の自宅や事務所も含まれることを明記」できないかを検討しながら、議員立法の条文化を進めています。
前述のようなご意見があることも真摯に受け止めながら(今の警察はもっと踏み込んで仕事をするべきだとは思っています)、党内および各党各会派とも前向きに協議をしていきたいと思います。

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ホーム>政党・政治家>おときた 駿 (オトキタ シュン)>時の政権の一存で警察が対応を変えることはむしろ危険?立法・司法・行政のバランスから解決策を考える