2024/7/5
今朝、報道のありました、日本の最南端にある沖ノ鳥島の北方にある日本の大陸棚・四国海盆海域に、先月、中国公船がブイを設置した件について、急遽外務省と意見交換し、下記のことを確認しました。
日本側は、下記写真の中国の調査船が、東シナ海の日本のEEZを航行している段階から動向を注視し、中国側に対して、日本のEEZ・大陸棚に有する海洋権益等を絶対に侵害することがないよう、また公海上での活動も、航行の自由等に対して妥当な考慮を払うよう、強く申入れている他、活動目的等の詳細な説明を求めました。しかし、中国側は、その目的や計画等の詳細を示すことがないまま、この海域に小型ブイを設置しています。
設置された場所は日本近海ではありますが、近くに日本の島がないため、日本のEEZの外になります。このため、法的性質としては、いずれの国の管轄権も及ばない公海となり、全ての国に対して、航行の自由や科学的調査を行う自由等が認められています。
しかし、ここは、2012年に国連の大陸棚限界委員会が日本の大陸棚として認定しています。大陸棚の場合、上部水域での海洋調査に日本の許可は要りませんが、海底探査や資源開発については、あくまで主権国は日本です。仮に中国が、海底探査や資源開発のために、このブイを設置したとすれば、国連海洋法条約違反となります。
外務省によると、今回設置されたブイは、海底探査や資源開発に係るものではなく、津波観測等用のものと推察(中国国会海洋技術センターHP)しているそうです。同型の米国のブイも近くに設置されており、実際に、海水温や潮の流れを計測しています(米国はそのデータを公開しています)。
外務省からは、当該大陸棚は日本に管轄権があり、海底探査や資源開発に係る調査は一切認められず、厳に控えるよう、改めて、強く申し入れしているとのことでした。
私からは、今回の中国のブイが、国連海洋法条約に違反することがあれば、当然、ただちに撤去しなければならない旨を伝えました。また、尖閣諸島周辺の日本のEEZ内に設置された中国のブイが依然そのままになっていることについて、日本に撤去する権利があることをG7等の同志国に、国際会議等、ことある毎に外務大臣等からよく説明して理解してもらい、1日も早く、撤去すべきであることも改めて伝えました。
※各資料は外務省との打ち合わせで使用したものです。
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