2026/9/11
令和8年9月1日から、改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が時速60kmから時速30kmに引き下げられました。
●法定速度が時速30kmに引き下げられる道路
地域住民の日常生活で利用される中央線などがない比較的狭い道路
●法定速度が変わらない道路(引き続き、時速60km)
中央線や中央分離帯、車両通行帯が設けられている一般道路、高速自動車国道の「本線車道」や接続する「加速・減速車線」を除いたところ(ジャンクションの連絡路など)、自動車専用道路
●道路標識等により最高速度が指定されている道路
道路標識や道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度です。
生活道路における自動車の法定速度が引き下げ(警察庁) → こちらから
歩行者と車両の交通事故では、車両の速度が時速30kmを超えると致死率(死亡事故につながる割合)が急激に高くなるとされています。車を運転する際は、安全運転を心掛けましょう!

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