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昨日(2026年6月19日)、出直し大阪府知事選挙の選挙無効訴訟の第一回口頭弁論が大阪高等裁判...

2026/6/20

昨日(2026年6月19日)、出直し大阪府知事選挙の選挙無効訴訟の第一回口頭弁論が大阪高等裁判所で行われました。

私の法廷デビューでもありました!

さて、私の訴状に対して、事前に出されていた大阪府選挙管理委員会側の答弁書に対する反論を、原告準備書面(1)として直前で提出しました。

この原告準備書面(1)大阪府選挙管理委員会からは反論をしないということでしたので、あっさり結審しました。

判決は7月17日(金)13時15分から大阪高裁第74法廷で行われることになりました。

さて、私は、今回の訴訟では、
投票管理や開票手続などの個別の選挙手続の違法を争ってはいません。
また、地方公共団体の長が辞職して再立候補すること自体の可否を争うものでもありません。

私が訴訟で問題としているのは、
地方自治法第145条による退職制度と、公職選挙法第111条及び第114条による欠員選挙制度との制度的関係です。

この選挙は、地方自治法第145条が予定する退職制度の時間構造の中で、知事選挙の告示、投票及び開票までが完了しています。

しかし、大阪府選挙管理委員会は、公職選挙法第111条及び第114条に基づく通知及び選挙執行については主張している一方、地方自治法第145条との制度的関係については答弁書において何ら説明していません。

私としては、原告準備書面(1)の中で、この制度相互の関係について、裁判所の判断を求めますということで、様々な証拠を添付して判決を求めました。

どのような判決になるのでしょうか。厳しい判決ではあると思いますが、判決次第では最高裁判所への上告を考えたいと思っています。


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かわしま ひろとし

かわしま ひろとし

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肩書 前大阪市会議員、自由民主党東成区支部長
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