2024/10/12
政治資金規正法について。政治改革は不断の見直しが必要であり、法改正も随時行っていかなければならないものです。政治資金規正法もその対象の一つです。
政治資金規正法(昭和23年法律第194号)は大きな政治資金問題をきっかけに改正がなされてきました。令和6年改正法の成立により、一部を除き令和8年1月1日から施行されます。今後の改正の論点整理のために各国との比較をしておきたいと思います。
アメリカ
企業等は、その会計から分離した政治活動委員会(Political Action Committee:PAC)を設立して、役員等から寄付を集め、当該PACから寄付等を行うことが認められています。判決により、独立支出のみを行うPACに対する寄付金額の制限等が違憲とされています。候補者と意思を通じることなく選挙運動を行うスーパーPACが原資となりテレビCMなどがうたれています。一方、総額年200ドル超の寄付者や支出先の名前、住所、金額等を記載した収支報告書をFECに定期的に提出することになっています。
イギリス
寄付が許容されるのは、選挙人名簿に登録された個人、国内で事業を行う会社で要件を満たす必要があります。寄付報告書には個人情報が記載されますが、ウェブサイトでの公開にあたっては住所を隠す処理が行われます。
ドイツ
1回500ユーロを超える匿名寄付は受領できないルールです。会社や労働組合からの寄付の受領は一般的に禁止されていません。寄付者に対する優遇措置として所得控除があります。
各国と日本を単純に比較することはできないものの、米英仏には政治資金を監督する独立機関が存在しています。日本でも令和6年改正法で「独立性が確保された機関」の設置が定められ、今後の検討となっています。岸田総理も「可能な限り早期に設置できるよう自民党としても議論をして参ります」と答弁しています。早期に設置に向け取り組みます。
参考
https://dl.ndl.go.jp/view/prepareDownload?itemId=info:ndljp/pid/13735249
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