インターネットを使った選挙運動は2013年から解禁されています。今回の「埼玉県知事選挙(以下、埼玉県知事選)」でも公示日以降、候補者や政党、有権者がそれぞれホームページやSNS、動画などを使って選挙運動を行っています。
しかし、選挙運動ができるのは投票前日(25日に日付が変わる瞬間)までです!投票日の25日になってしまうと、選挙運動は誰であっても一切できません。
一般の有権者が、インターネットを使った選挙運動で投票日前日までにできること、投票日当日にできることを簡単に表にしてみました。
あわせて、「よくある質問」もまとめましたので、こちらも参考にしてください!
よく「選挙運動は20時まででは?」という質問がありますが、20時までの制限は「街頭演説」の規制です。ネットを含む選挙運動は投票日前日23時59分59秒まで可能です。上記の表を見ていただくとわかるように、ネット選挙運動において一般の有権者は電子メール・携帯のショートメッセージ・ネット広告は禁止、他はなんでもOKです。投票日前日(24日)までは選挙運動期間と定められていますので、ウェブサイトの更新やFacebook・Twitter・LINE等のSNSを使って特定の候補に投票を呼びかけることが出来ます。YouTubeに特定候補・政党への投票を呼びかける動画をアップすることもできます。
応援している候補者・政党のいる方は、日付が変わるまで精一杯活動しましょう。ただし、自分の候補の当選を願うあまり、相手候補を貶めるような誹謗中傷をしたり、デマを拡散したりする行為はやめましょう。そうした行為が政治不信を広げてしまいますし、虚偽事項公表罪(公職選挙法第235条第2項)にあたる可能性もあります。
政治家の公式サイトなど選挙運動にあたる内容を印刷して配布する行為は「文書図画の頒布」にあたり、禁止されています。特定の政党や候補者または第三者であっても、選挙運動に関するウェブサイト・PDFの文書・パンフレット等を印刷して配布する行為はできませんのでご注意ください。スマホやタブレットに表示して見せるのはOKです。
投票日当日(25日)になってしまいますと、選挙運動は一切できませんのでご注意ください。候補者や政党の投稿をシェアやRTなどで拡散する行為は、投票日当日は選挙運動とみなされ、違反になる可能性があるので控えましょう。
ただし、選挙運動と見なされるかどうかにグレーゾーンがあります。例えば候補者の投稿や選挙運動に関係する記事に「いいね!」をするのはどうでしょうか? これについては、直ちに選挙運動と見なされて違反になる可能性は低いと言われています。
ただし、意図的に特定候補に対して多数の「いいね!」を行うことによって、投票日当日に特定候補者のSNSやウェブサイトを盛り上げようとする意図があると認められる場合は、選挙運動にあたると解釈される可能性がありますのでご注意ください。
投票日当日はもちろん、選挙運動期間中でも違反になる行為です。繰り返しになりますが、そもそも選挙運動に関連するメールを発信できるのは候補者本人、または政党のみであり、一般の方がメール(電子メール・携帯ショートメッセージ)を使って選挙運動を行うことは認められていません。
さらに候補者から送付されてきたメールを転送する行為やメーリングリストの活用も禁止されていますので、ここは特に注意が必要です。
「選挙に行ってきました」、「投票してきました」等のただの事実の報告であれば問題はありませんが、
「○○さんに投票してきました」
「投票してきました。○○候補がんばれ!」
等の特定の候補者への応援につながる内容が含まれる場合は、その候補に投票を呼び掛ける選挙運動に該当すると見なされる可能性があります。特定候補の顔写真・名前の入ったポスターや看板の前で撮った写真をアップして上記の投稿をすることも、選挙運動と見なされる可能性が高いので注意が必要です。
例えばですが、
「投票してきました。埼玉県知事選の立候補者はこの人たちです。
→選挙ドットコムの候補者一覧 https://saitama.go2senkyo.com/
みなさん、忘れずに投票に行きましょう!」
このような形でしたら投票率の向上を呼びかけるものとして、違反になることはありません。投票率の推移は選管のホームページに掲載されることが多いので「12時の投票率はまだ○○%です。みなさん投票へ行きましょう!」などの呼びかけも問題ありません。みんなで投票に行って、投票率を上げましょう!
25日の20時に投票箱が閉まります。投票行動に影響を与えることもなくなりますので、20時を過ぎると自由に候補者名や政党名を記載しての更新ができるようになります。
選挙ドットコムでは、埼玉県知事選の特設サイトを設け、埼玉県知事選の情報を掲載しています。投票の当日であっても選挙ドットコムの候補者一覧ページなど、特定の候補者に偏っていないウェブサイトを参考に掲載する行為については、選挙運動性を帯びていないので問題がないと考えられています。ご自分の選挙区の候補者等について詳しい情報をお知りになりたい方は、ぜひご活用ください!
この記事をシェアする
選挙ドットコムの最新記事をお届けします
My選挙
あなたの選挙区はどこですか? 会員登録をしてもっと楽しく、便利に。
話題のキーワード