衆議院山口4区補欠選挙に立候補 吉田真次(よしだ・しんじ)氏の経歴・政策まとめ
2023/04/18
まもなく衆議院選挙の公示日を迎え、テレビなどの報道も増え、盛り上がりを見せています。一方で、前回の衆議院選挙では戦後最低の投票率52.66%。直近の参院選は54.70%と低投票率の選挙が続いています。
投票に行かなかった理由について、明るい選挙推進委員会の意識調査によると、「選挙にあまり関心がなかったから」「仕事があったから」「適当な候補者も政党もなかったから」といった意見が上位に挙がっています。
(出典:明るい選挙推進協会)
選挙を見ていると結果が分かりきっていて投票に行く気がなくなる気持ちになるのも無理のない選挙も少なくありませんし、政治に関心が持ちにくい社会状況にあるのも理解ができます。
また、しっかりとした政治的意識をもって選挙に行かない、という意思表示するというのも態度としてありえます
ただ、本当は投票できるのに投票できないものだと勘違いして結果的に棄権してしまうケースも少なくありません。
ありがちな勘違いについて見てみましょう。
現在住んでいる場所で選挙するには引き続き3か月以上居住していることが条件となります。ですが、国内間の引っ越しの場合、引っ越し前の選挙区で投票できます。
引っ越し前の選挙区に出向いて投票することはもちろんできますし、今住んでいる選挙区の投票所でも不在者投票制度を用いて投票することができます。ただし、開票日までに投票用紙を当該選挙区に送らなくてはならないので、通常の投票日より前に締め切られますので、あらかじめ選挙管理委員会に問い合わせてみてください。
この場合も不在者投票制度で投票できます。予め出張先自治体の選挙管理委員会に不在者投票について問い合わせてください。ただし、国外で投票する場合は3か月以上の滞在が要件となっており、短期滞在者は投票できませんので注意してください。
これも良く聞く勘違いですが、それぞれの世帯に送られてくるのは「投票所入場整理券」であり、投票用紙ではありません。投票所に入場する際に提出が求められますが、持参していなくても宣誓書を記入すれば投票用紙を受け取って投票することができます。ただし、投票日当日は決められた投票所でしか投票できない場合がほとんどなので、事前に割り当てられた投票所がどこにあるかを選挙管理委員会に問い合わせておきましょう。
介護保険に加入していて、「要介護5」に認定されていれば郵便による不在者投票が可能です。選挙管理委員会に問い合わせて必要書類を請求して手続きします。
また、視覚障害を持っている方やケガなどにより文字の記入が困難な方は係員による代理投票を選択することができます。
主権者である国民が政治に参画するための、民主主義社会の基礎となる選挙という仕組みを維持するため、投票が難しい人にも様々な制度が用意されています。
こんな場合は投票できるかな?と疑問に思ったら遠慮なくお住いの市町村の選挙管理委員会(または総務課)に確認してみてください。
そして、候補者を選ぶ際は選挙ドットコムをお使いくださいね。
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