女性教員の旧姓使用も認めない時代錯誤の判決と時代錯誤の職場 夫婦別姓制度の実現こそ重要だ

2016/10/13

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コラム

猪野 亨

先日、女性の教員が結婚によって苗字が変わってしまったことから、旧姓の使用を希望したところ、学校側から拒否されたことに対し、慰謝料を求めた裁判の判決がありました。
東京地裁小野瀬厚裁判長は、旧姓使用は社会に根付いていないなどという理由で女性側の請求を棄却しました。
女性教員の旧姓使用認めず 東京地裁」(朝日新聞2016年10月11日)
「判決は、結婚後の「戸籍上の氏」は、旧姓に比べて「より高い個人識別機能があるというべきだ」と指摘。学校の教職員でも旧姓が使える場合が多数あるなど、旧姓使用が認められる範囲が広がっているとしつつ、「旧姓が戸籍名と同じように使われることが社会で根付いているとまでは認められない」と判断した。」

旧姓を通称として使用することが社会に根付いているとはいえないとする時代錯誤も甚だしい判決です。
昨年12月に出された夫婦同姓に対する訴訟で最高裁が合憲と判断したことも大きく影響しているのではないかと思います。
夫婦同姓の強制は合憲という最高裁の判断 立法改正こそ急務

しかし、学校法人「日本大学第三学園」ですが、職場において通称として旧姓を使用することも否定するようでは論外ですし、東京地裁判決もそれをただ追認するだけの不当判決です。

上記最高裁判決にも次のように述べています。
「しかし、夫婦同氏制は、婚姻前の氏を通称として使用することまで許さないというものではなく、近時、婚姻前の氏を通称として使用することが社会的に広まっているところ、上記の不利益は、このような氏の通称使用が広まることにより一定程度は緩和され得るものである。」

夫婦同姓を強制することを合憲とするための理由ですが、東京地裁判決は旧姓使用について「根付いていない」などと否定するお粗末さです。
全く別の苗字を用いるのではなく、従来、使っていた旧姓をそのまま使用するのですから、現場で混乱するはずもなく、識別に困難を来すこともありません。
成績表などの担任欄に氏名を書くにしてもそれが旧姓であるが故の不都合など全くありません。
このような遅れた発想の職場は未だ少なくないようであり、まだまだ女性が置かれた地位の低さの象徴でもあります。
それ以上にこの訴訟に関して出された東京地裁の判決は恥ずかしいレベルです。

根本的には夫婦別姓を原則とした法改正が必要ですが、それを実現するためにもこういった時代錯誤や偏見との戦いも避けては通れません。
氏を同じくするのは日本の伝統? 差別意識の表れ、女性は使い捨ての安い労働力

※本記事は「弁護士 猪野 亨のブログ」の10月12日の記事の転載となります。オリジナル記事をご覧になりたい方はこちらからご確認ください。

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猪野 亨

1968年生まれ/1992年北海道大学法学部卒業/1998年弁護士登録/2000年いの法律事務所開設 司法改革から政治経済、世界情勢にいたるまで幅広く意見を発信している。 法科大学院の廃止、弁護士人口激増の阻止、裁判員制度の廃止へ向け精力的に活動中。

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