2026/5/12
週刊yasushi第1043号
「国旗損壊罪の制定に向けて」
国旗を大切にする心は万国共通だ。国旗はその国の歴史・文化・国民の魂を象徴するものだ。しかし我が国は、G7諸国の中で唯一、外国国旗の損壊は処罰対象となる一方、自国の国旗については何ら保護規定を持たない。この「逆転現象」とも言うべき現行法の不均衡を、私は問題ではないかと考えてきた。
器物損壊罪で足りるのではないかとの考え方もあるが、現行の器物損壊罪では、自己所有の国旗を損壊した場合には処罰対象とならない。自分で購入した日章旗を公衆の面前で引き裂いても、現行法では罪に問えないのが実情だ。
近年、SNSの普及やグローバル化の進展の中で、国内においても国旗を損壊する事案が確認されている。地方公共団体からも是正を求める意見書が相次いで提出され、自国の国旗を守りたいという国民の思いは大きなうねりとなっている。立法府に身を置く者として、この声に真摯に応える責任がある。
もとより、本罪は思想・信条の自由を侵すものであってはならず、表現の自由への配慮は大前提だ。それゆえ、構成要件は「〇〇のために」や、「〇〇の目的のために」などではなく、外から見た時に認識できる行為の態様に限定すべきだと考える。いま、自民党のプロジェクトチームで検討を進めているところだが、日章旗を守る法整備を、今こそ実現すべき時だと考える。
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