2021/8/7
区議会というと、東京都の23区に置かれていますね。23区は特別区と言って、区長公選(区民から選挙で選ばれる)とともに、品川区議会、渋谷区議会など、区民代表の議員で構成される区議会が設置されています。つまり、特別区は市と同等に住民に身近な基礎自治体の位置付けなのです。これは地方自治法で認められています。
では、横浜市の場合どうでしょうか。
横浜市の区は、政令指定都市(政令市)に置かれる行政区という位置付けで、区長は一般の市職員で、区議会も設置できません。つまり、横浜市は大都市であるため、18区に区分して市政を行き届かせるという仕組みを取っていますが、あくまで公選の市長1名が市政全般の責任者であり、86名の議員で構成される横浜市会(市議会)が市全体の行政運営をチェックし、市の政策(予算や条例)を決定しています。大都市行政の一体運用のため、「内部集権体制」をとっているとも言えます。
図のように各区の議員数は2名~8名です。果たして、この体制で各区の様々な課題が吸い上げられ、区の実情に合った政策が決定できるでしょうか。そこで、地方自治法では、各区に「区地域協議会」を置くことができることに注目しました。この区地域協議会は区民で構成されますが、区選出の市(議)会議員は当然に区民ですから、区地域協議会の構成員になることができます。これに区民代表が加わり、さらに区に置かれている行政機関からも参加してもらうことで、この区地域協議会は区の代表機関として、区の課題に十分応えられる力を与えることができるのです。
そして、この区地域協議会を「区議会」または「区民協議会」と称することとし、区の意思を事実上決定できるように条例で明確に定めます。なお、最終的な意思決定は市(議)会で行うことになります。
このように、政令市の区には「議会」を置くことができないという固定観念を打破し、市内分権を進め、区中心の市民自治の横浜モデルを実現します。

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ホーム>政党・政治家>松沢 しげふみ (マツザワ シゲフミ)>区議会(区民協議会)を置くってホント?