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公益通報者保護法改正案 成立までの道のり

2020/5/29

*記事更新は青山やまと事務所Facebook 又は 議員本人による青山大人Facebook の方が早いです。 ブログはこれらFacebookの記事を後日、抜粋転載しています。 すべては転載していないので、Facebookのフォローをお勧めします。

 

青山は、衆議院消費者問題に関する特別委員会の野党筆頭理事を拝命しています。 

今国会で、こちらの委員会では、公益通報者保護法改正、が議論のテーマとなっています。 

内閣からの改正案に対して修正案を与野党共同提出し、全会一致で可決という、今国会では初の快挙となりました。 

そこに至るまでの模様を青山大人Facebookに連載しました。 

こちらのブログにも転載します(転載にあたり一部加筆しました)。

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5/15 【公益通報者保護法①】 

2006年施行以降、一度も法改正が行われていない公益通報者保護法の改正案が国会で審議されます。 

現在、国会ではコロナ対策を最優先にし法案審議も重要な法案のみに絞っております。  

これまでの公益通報者保護法では、肝心の通報者が守られないという実効性に欠けた法律でありました。「公益通報者」の保護法、であるにもかかわらずです。

例えば、今回の改正案では大きく前進した部分があるものの、通報者に対して、解雇等の不利益取扱いをした事業者への罰則規定が盛り込まれていなかったり、通報者が不利益取り扱いを受けた際に実際にそれを払拭するには、自分で裁判を提起し民事訴訟で戦わければならないなど、まだまだ不十分な面もあります。

法案審議をする中でより良い法案への修正を目指していくことが、衆議院消費者問題特別委員会の野党筆頭理事という立場の青山であります。 

そのためここ数日は色々な調整を図ってきました。そして、いざこれからという時に検察庁法改悪を無理に行おうとする政府のせいで審議日程が白紙になってしまいました。残念でなりません。 

無理に検察庁法改正案を行おうとすることで色々なところへ悪い影響を与えてしまうのです。 

 

 

5/20 【公益通報者保護法②】 

現在、国会ではコロナ対策を最優先にし法案審議も重要な法案のみに絞っております。 

今日から消費者問題に関する特別委員会にて2006年施行以降、一度も法改正が行われていない公益通報者保護法の改正案の質疑が始まりました。

委員会の舞台作りともいえる野党筆頭理事という立場なので黒子役に徹します。  

さて繰り越しになりますが、今回の改正案は、通報者に不利益取扱いをした事業者への罰則規定を盛り込み、不利益取り扱いを受けた通報者がそれを払拭するために民事訴訟をする場合の立証責任の転換を明記しなければ、法律に魂が宿らないと考えます。  

裁判は原則として、訴えた側に立証責任があります。証明できなければ訴えた側が負けてしまうのです。訴えられた側はそれだけでも負担ですから、立証責任を訴える側に負わせるのはそれなりに合理性はあります。  

しかし、個人が大企業を相手に裁判を起こすとなると話は違ってきます。証拠資料を持っているのは圧倒的に企業側です。

このような中、訴えた側の個人に立証責任を負わせるのは酷といえます。 そのため、立証責任の転換、つまり訴えられた側に証明の責任を負わせることが重要ポイントとなってきます。 

今国会でも、従来から指摘されてきたこの論点が問題となります。 

もちろん国会に法案を提出するにあたっては、与党や関係省庁が長い時間をかけて出されたものであり、法案を修正するのは容易なことではありません。 

かと言って、私たち野党もこれまで幾度となく議論を重ねてきた訳で、採決までに少しでもより良い方向へ修正できるよう交渉していかねばなりません。 

今日の委員会終了後の理事会で、委員会質疑を通して浮き彫りになった課題と、上記2点を含めた野党修正案を与党に対して正式に提出しました。 

そんなこんなしているうちに日付が変わってしまいました。茨城に帰れずに国会周辺に泊まることに、外に出たら雨が降っていました。 

 

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ーつづくー

 

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