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【市長公用車第2訴訟】大阪地裁で敗訴

2026/4/17

今日は、大阪地方裁判所で、市長公用車第2訴訟の判決言い渡しがありましたが、残念ながら敗訴でした。

私の主張は以前書きましたが、大阪地裁の判断はおかしいと思いますので、控訴したいと考えています。

以下は判決文の一部と私の意見(⇒の部分)です。

イ 本件通夜式への参列の態様等
 弁論の全趣旨によれば、濱田は、本件通夜式に出席した後、焼香をあげるなどした上で退出したことが認められ、香典を支出するなどの経済的負担を伴うことなく、弔意を示すものであったといえる。そうすると、濱田による本件通夜式への参列の態様は、社会通念上儀礼の範囲にとどまるものであったといえる。

ウ 小括
 以上によれば、濱田による本件通夜式への参列は、高槻市が普通地方公共団体としてその役割を果たすために関係者及び関係団体との友好、信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができ、かっ社会通念上儀礼の範囲にとどまるものであるから、高槻市の事務に含まれるものとして許容され、そうである以上、本件公用車使用も、高槻市の事務を処理するために必要な範囲内の適法なものであったというべきである。

⇒葬儀は故人を弔うもののはず。関係団体との友好・信頼関係の維持増進を図ることを目的とするのは不謹慎では?

(3) 本件通夜式への参列が公務に含まれない旨の原告の主張について
ア 原告は、濱田の議会における答弁を踏まえれば、市長による葬儀参列の条件は、対象となる故人が「市政に貢献した者」か「市政関係者」である場合に限られるというべきであるところ、■■氏はそのいずれにも当たらないから、濱田による本件通夜式への参列は、公務に含まれず、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たる旨主張する。

⇒故人が「市政に貢献した者」「市政関係者」としたのは高槻市。議会の答弁は虚偽だったという
ことです。


 しかし、本件全証拠及び弁論の全趣旨によっても、高槻市において、市長が葬儀や通夜式に参列することができる場合を、対象となる故人が市政に貢献した者や市政関係者本人に限る旨の規則が定められていたものと認めることはできない。■■氏の通夜式に参列することが■■氏等の高槻市の発展に寄与している関係者や高槻商工会議所等の関係する経済団体との友好、信頼関係の維持増進につながる効果を有すること、及びそうした関係者や関係団体との信頼関係の維持増進を図ることが、高槻市が普通地方公共団体として担うべき役割を果たし、住民の福祉の増進を目的とするものであるといえることは前記(2)アのとおりであり、そうである以上、たとえ■■氏本人が市政関係者等に当たらないとしても、濱田による本件通夜式への参列やそのための本件公用車使用の違法性は認められないというべきであり、これに反する原告の主張は採用できない。

⇒故人が市政関係者等に当たらないことを、裁判所も暗に認めていますが、そういった方の葬儀にまで公金を支出すべきなのでしょうか?


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
https://x.com/kitaokatakahiro

市長公用車第2訴訟の大阪地裁判決の一部
濱田剛史市長の乗る公用車

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北岡 たかひろ

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