2019/7/1
名前入りタスキは違反です!
選挙が近づくと駅前などに雨後の筍のように候補予定者が立ち始めます。これは「選挙活動」ではなく「政治活動」です。
「政治活動」でやってはいけない3つの言葉があります。
1.特定の選挙を示し
2.特定の候補予定者に対し
3.投票を依頼する
この三点セットが現認されますと、公職選挙法に反する事前運動になります。日本共産党の「得意技」である名前入りタスキはどうでしょうか。
ちなみに、最近流行っている「本人です」や政党名のタスキはOKです。
公職選挙法第143条1項3号により禁じられている文書図画になり違法です。大田区の区議選でも共産党区議候補は違法タスキを選挙前にしていました。私が注意すると「選管に確認済み」と嘘吹きました。区選管に確認すると、再三注意しているとのこと。
今回は、共産党参議院候補が「警察に聞いたら大丈夫といわれた」と、名前入りのタスキをしていますが、絶対にウソです。警察は個別の案件にお墨付きを与えるような回答はしません。
どこ警察の誰が大丈夫と言ったんですか?どこの選挙管理委員会の誰に確認したのですか?と聞けば、答えに窮するはずです。
ちなみに、平成28年3月18日、平成31年4月10日の衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会においても、政府委員より違法である旨答弁がありました。また、平成30年12月14日内閣衆質197第114号の政府答弁書にも、同様の記載があります。
では、選管、警察がなぜ捕まえないか?
駐車違反と同じです。通報があって現場に選管職員、私服警察官がかけつけます。「名前入りタスキは違反です」と告知します。あーそうですか、とタスキをはずすと「一件落着」で終わります。
従って、共産党は確信犯、やったもの勝ちなのです。決して選管、警察がサボっている訳ではないのです。法を破ることを平然とやる共産党に票を入れる有権者には、是非、事実を知って頂きたいですね。
フェアな戦いをやれよ!



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