2026/3/5
福井市では、家庭ごみや農作業の不要物をその場で燃やす 「野焼き」 が原則として禁止されています。
「昔は普通にやっていた」「うちの地域では前からやっている」──そんな声がいまでも聞かれますが、現在は法律が変わり、福井市でも厳しく取り締まりが行われています。
本記事では、なぜ野焼きがダメなのか、例外で認められる場合、そして 実際によくあるトラブル例 を福井市版としてわかりやすく解説します。
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■ 野焼きは法律で禁止されています(全国共通+福井市も同じ)
野焼きの禁止は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」に基づいており、福井市だけのルールではありません。
この法律では、家庭から出るゴミを含むあらゆる廃棄物を屋外で焼却することを禁止しています。
つまり、
家庭ゴミ
農業で出た廃材
草刈り後の草
小枝・剪定枝
古タイヤやプラスチック類
使わなくなった家具や木材
などは、庭・畑・空き地で燃やすのは違法となります。
福井市内でも、消防・市役所・警察への苦情・通報が増加しており、現場対応が追いつかないほどです。
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■ なぜ野焼きはダメなのか(福井市で特に問題になるポイント)
1. 近隣トラブルの原因になる
福井市では住宅地が広く分散しており、風向きによって煙が数百メートル先まで流れ、洗濯物や室内にまで入り込みます。
「どこで燃やしてるの?」「煙で気分が悪くなる」といった苦情が市に多数寄せられています。
2. 体調被害につながる
ビニールやプラスチックを燃やすと有害物質が発生し、高齢者や呼吸器疾患のある方への影響が大きくなります。
福井市は高齢化率が高く、健康被害のリスクも無視できません。
3. 火災に発展しやすい(非常に危険)
冬場の季節風、夏の乾燥期は特に危険です。
福井市消防局でも野焼きが延焼した火災が毎年のように発生しており、消防出動につながるケースも増えています。
4. ダイオキシン類の発生
特に低温燃焼の野焼きでは大量の有害物質が発生し、環境負荷が大きくなります。
市街地の住宅密集地で燃やすことは極めて危険です。
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■ 野焼きが例外的に認められるケース(福井市でも全国共通)
以下は国の基準で「例外的に許される」場合です。
● 風俗習慣・宗教行事
例:どんど焼き、祭礼の焚き火 など
※ただし、規模・内容によっては事前相談が必要。
● たき火(暖房・キャンプなど)
キャンプや暖を取る目的の少量の木材を燃やす焚き火は例外。ただし、
ゴミを混ぜない
周囲の安全を確保する
近隣に煙が迷惑にならない規模
が前提で、福井市消防局も火災防止のため厳重注意を呼びかけています。
● 農業者の「やむを得ない焼却」
病害虫対策などで例外が認められるケースがありますが、条件は非常に厳しく、
大量の煙が出ないものに限る
周囲への配慮を行う
風向き・天候を考慮する
などが必須です。
「草をまとめて燃やす」「剪定枝を大量に燃やす」は例外に該当しません。
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■ 福井市で実際に多い野焼きトラブル
福井市内では以下の相談が特に多い傾向があります。
近所の畑で草を燃やして煙が家に入る
剪定枝を軽トラ1台分まとめて燃やしている
プラスチックやビニールを一緒に燃やす
事業者が工事廃材を野焼きしている
「昔からやってるから」と言い張ってやめない
これらはすべて違法であり、悪質な場合は指導・是正、警察対応となることもあります。
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■ 違反するとどうなるのか(罰則)
廃掃法では、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人はさらに高額)という非常に重い罰則が規定されています。
福井市内でも、悪質なケースは警察が介入する例があります。
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■ 福井市民として知っておきたい「正しい処分方法」
● 草・剪定枝
福井市クリーンセンターに持ち込み可能。
または、袋詰めして粗大ごみとして出すことができます。
● 農業の不要物
農協や専門業者への委託
産業廃棄物許可業者に依頼
などが基本です。
● 可燃ごみ
分別の上、通常の収集日に指定袋で排出。
「燃やす」以外の選択肢はいくらでもあります。
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■ まとめ|福井市では「野焼き=ほぼ禁止」 が基本です
福井市でも全国と同様、野焼きは原則禁止
健康被害・火災リスク・近隣トラブルが多発
例外はごく限られ、ほとんどは違法
違反は重い罰則の対象
処分方法は市のサービスや業者依頼で解決可能
「昔からやっているから」は通用しません。
福井市の環境・安全・地域の安心のためにも、野焼きの禁止ルールを改めて徹底しましょう。
福井市議会に挑戦する決意をしました。
大谷たかまさです。
命を守ってきた。
次は暮らしを守る。
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ホーム>政党・政治家>大谷 たかまさ (オオタニ タカマサ)>【福井市版】野焼きは原則禁止です|なぜダメなの?どこまでOK?徹底解説