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【国旗の損壊等の処罰に関する法律 8月13日施行】

2026/8/10

 

第221回国会において、議員立法による「国旗の損壊等の処罰に関する法律」が成立し、令和8年8月13日から施行されます。

 

これまで我が国には、外国国旗の損壊等に関する罪の規定がある一方、日本国旗の損壊等について同様の規定はありませんでした。

 

■ 処罰の対象となる行為

 

「国旗を大切に思う国民感情」を保護するため、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損する行為が処罰の対象となります。

 

法定刑は、

「2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金」です。

具体的には、

 

・「損壊」

 国旗を引き裂く、切り刻む、焼損するなど

 

・「除去」

 掲揚されている国旗を竿から引き降ろすなど

・「汚損」

 墨汁を塗る、泥のついた靴で踏み付けるなど

 

とされています。

 

■ 「公然と」とは

 

不特定又は多数の方が認識できる状況を指します。

駅前、公道、公園などに限らず、不特定又は多数の方が認識できる状況で、ライブ配信により国旗を損壊した場合も該当すると考えられています。

 

■ 処罰の対象とならない場合

 

誤って国旗を損壊等した場合は、処罰の対象とはなりません。

 

また、

 

・お子様ランチの旗

・日章旗が描かれたTシャツ

 

など、装飾として使用されているに過ぎないものは、本法律における「国旗」には該当しないとされています。

 

政治的・芸術的表現として行われた場合についても、国旗損壊等罪の構成要件に該当したとしても、刑法第35条の正当行為に該当し、違法性が阻却される場合には処罰の対象とはなりません。

 

■ 表現の自由等への配慮

 

本法律には、表現の自由その他の日本国憲法が保障する国民の自由と権利を不当に侵害することのないよう、適用に当たって留意しなければならない旨が定められています。

■ 施行日

 

令和8年8月13日

 

施行日以後に行われた行為について適用されます。

 

法務省では、処罰対象となる行為・ならない行為を含め、法律の内容についてQ&Aを公表しています。

 

▼法務省

「国旗の損壊等の処罰に関する法律 Q&A」

https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00243.html

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著者

加藤 あやこ

加藤 あやこ

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肩書 元東京都議会議員候補2025(目黒区)/めぐろみらいラボ 代表
党派・会派 無所属
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