2026/4/29
どうも!
弁護士兼政治家の
大すきゆうやです!!
前回の続きです!!
殺傷・破壊能力ある
武器の輸出を解禁する
閣議決定についてです!
行政府による
殺傷・破壊能力ある武器の輸出は
憲法9条1項に反するのではないか?
という法解釈から
殺傷・破壊能力ある武器の輸出も
憲法9条1項に反するものではない!
という法解釈への大転換の
法的問題点について検討します!
まず立法府との関係についてです!
国家安全保障に関する重大な意思決定を
立法府の関与なく行政府のみで決定して良いのか?
という視点があります。
これについては、
今回の行政府による
法解釈が問題と思うならば、
法改正で行政裁量の余地を狭める
という手段をとればよいといえます。
政府解釈により
政策を大転換できるのは、
裏を返せば、
立法府が行政府に
広範な裁量を与えている
ことの証左といえます。
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外国為替及び外国貿易法
(輸出の許可等)
第四十八条 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
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今回の政府解釈の変更が
問題であると思うのであれば、
殺傷・破壊能力ある武器の輸出を禁止する
などの法改正を実施すれば足りるといえます!
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もちろん
“内閣不信任決議”
という手段もありますが、
部分的な不満の修正であれば、
法改正の決議の方が穏当といえます。
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以上が立法面からの
アプローチとなりますが、
衆議院で自民党が
(高市内閣の人気を背景に)
圧倒的多数を占めている状況からすると
立法府からの議論は難しいのかなと思います。
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正直
議論ぐらいは
して欲しいですが。。。
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次に、司法面からの
アプローチを検討しますが、
長くなりましたので、
続きは次回といたします!!
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