2026/8/14
『災害救助法に基づく住宅の応急修理について』
最新情報を共有します。※HPから引用
登録日:2026年8月14日 更新日:2026年8月14日
![]() | 被害状況は写真に残すようにしてください。 |
修理業者に直接修理を依頼しないよう注意。 | ![]() |
令和8年8月13日から14日にかけての大雨により被災した住宅について、災害救助法に基づく住宅の応急修理の申込受付準備を進めています。
手続きや修理費用の限度額など、詳細は決まり次第お知らせします。
| 住宅の被害の程度(※注) | 対象者 |
|---|---|
| 大規模半壊 | 大規模な補修を行わなければ居住することが 困難である程度に住宅が半壊した者 |
半壊(大規模半壊を除く) 、 準半壊 | 住家が半壊もしくはこれに準ずる損傷を受け、 自らの資力では応急修理することが出来ない者 |
(※注)り災証明書により証明される被害の程度。被害の程度が「一部損壊」の場合は対象外となります。
・応急修理は、市から修理業者に依頼します。被災者から修理業者に直接修理を依頼し、代金を支払ってしまったものは支援の対象となりません。
・応急修理の申込には、被害箇所の写真が必要です。片付け等をした後だと被害状況が分かりにくくなってしまうため、事前に撮影しておいてください。
被害箇所・修理箇所の写真を撮影してください(PDF:3,061KB)
・災害に便乗して、高い金額を請求する悪徳業者による住宅修理や便乗商法などのトラブルが発生します。ご注意ください。

我孫子市議会議員 深井ゆうや(深井優也) です。
令和8年8月13日から14日にかけての大雨により被災した住宅について、我孫子市は災害救助法に基づく住宅の応急修理の申込受付準備を進めています。この制度は、被災された方が引き続き元の住宅に住み続けられるよう、日常生活に欠くことのできない部分を市が修理業者に依頼して応急的に修理する支援です。手続きや詳細は決まり次第、市から正式に案内されますので、まずは制度の概要をご確認ください。
この制度を利用できる対象者は、り災証明書により証明される被害の程度によって異なります。「大規模半壊」とは、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な程度に住宅が半壊した状態で、資力を問わず対象となります。「半壊(大規模半壊を除く)」および「準半壊」は、住家が半壊またはこれに準ずる損傷を受けており、かつ自らの資力では応急修理することができない方が対象です。なお、被害の程度が「一部損壊」の場合は対象外となります。まずは市へ被害申告・り災証明書の申請を行ってください。
同様の制度は、令和5年台風第13号の接近に伴う大雨の際にも千葉県内の被災市町で適用されました。当時、千葉県のウェブサイトでも制度の詳細が案内されており、修理の対象範囲や手続きの流れ、申込書類の様式などが公開されていました。ただし、その際の費用の限度額や具体的な条件はあくまで令和5年当時のものであり、今回の令和8年大雨への適用にあたっては内容が異なる場合があります。具体的な金額や条件は、必ず我孫子市から改めて案内される情報をご確認ください。
申込にあたってはいくつかの重要な注意点があります。まず、修理は市から業者に依頼する仕組みであり、被災者が直接修理業者に依頼して代金を支払ってしまったものは支援の対象となりません。また、申込時には被害箇所の写真が必要です。片付けや清掃をした後では被害状況が分かりにくくなるため、修理前に必ず写真を撮影しておいてください。さらに、災害に便乗した悪徳業者による高額請求・便乗商法のトラブルも発生しやすい時期です。不審な業者には安易に依頼せず、まず市の窓口にご相談ください。
被災された市民の皆さんが一日も早く安心した生活を取り戻せるよう、支援制度の情報をお届けします。手続きの詳細・窓口・申込書類については、我孫子市から順次案内される予定です。市の公式ホームページや広報をこまめに確認し、制度を有効に活用してください。ご不明な点は市の担当窓口へお問い合わせください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
【議会報告】
【議会中継】
・令和8年第2回定例会(6月議会)一般質問
・令和8年第1回定例会(3月議会)一般質問
・令和7年第4回定例会(12月議会)一般質問
・令和7年第3回定例会(9月議会)一般質問
【SNS等】
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