2025/12/27
12月12日 建設経済常任委員会にて取り扱われました。陳情書については、市ホームページに掲載されているので、以下にリンクを貼っておきます。
陳情書(市ホームページへのリンクはこちら)
ご存知の方も多いかもしれませんが、坂田にあるボーリング場跡地に金属スクラップヤード場の設置が進んでおります。
住宅街のど真ん中となりますが、違法ではないということで、粛々と手続きが進んでいるようです。
そのような中、不安に思われた市民の方々が、その場所(坂田地区)に許可をしないでほしいという陳情書が出され、1つの陳情で約100分の案件となりましたので紹介したいと思います。
※陳情内容については、上記のリンクよりご覧ください。
結論としましては「趣旨採択」となりました。
※趣旨採択とは、請願・陳情に対する議会の意思決定は、基本的には「採択」か「不採択」の2種類ですが、議会として請願・陳情の願意は十分に理解できる が、採択とすることに問題があると考える場合等に、便宜的に「趣旨には賛同」という意味で「趣旨採択」とすることがある
許可しないでほしいという意見書ではなく
⇒近隣住民からの反対の意見も考慮し、慎重な審査を求めるとともに、 仮に当該申請が許可された場合には適切な監視を行うよう意見書を提出
※要は、これだけ反対の声が出ているから慎重に審査してね、許可したら監視しっかりしてね
というものを、君津市議会として県へ意見書を提出することに決定しました。
※議会作成の意見書についても、上記リンクから確認できます。
本案件については、私は、悩みに悩みました。直前まで、賛否を事前には決めていませんでした。
一方だけの意見では決めてはいけないので、説明会の様子を伺ったり、市民の意見を伺ったり、市の法令上の観点や事業者へ意見を述べることができる立場としての視点も確認しました。
市民の方達が、自分達の土地の価値が落ちては困るということなど、自己主張してばかりの場合は、違法性がないものに許可しないということは厳しいという考えもあったので。
しかし、市と陳情者それぞれに質問した結果、事業者の市と陳情者(坂田、君津台地区)に対する回答内容に相違が確認され、地域住民へ寄り添えてないと感じました。君津市の坂田という場所でこれから末永く事業をするということであれば、地域へ寄り添い、説明をしっかり尽くすべきだと考えますので、それができなかったと判断しました。
一方、違法性があるわけではないので、営業妨害をするような形があってはならないということで、趣旨採択でどうかという意見が出ました。
建設経済常任委員会の結果としては、採択1(小倉ひろき)、趣旨採択5、不採択0という結果になりました。
この違法性があるわけではない。という点については、重々承知しております。しかし、第一種低層住居専用地域というものは「全用途地域の中でも最も良好な住環境の保護を目的とし、静穏性、安全性、景観などを重視した地域」です。法の抜け道のように手続きができてしまうのが現状です。。。
議会最終日の採決の場においては、趣旨採択 か 不採択 の2択しかないため、この2択であれば私も趣旨採択をしました。が!そんな経緯がありましたということを書きました。
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