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【桶川】2025年12月議会、近本あんなの一般質問 #こどもの人権#共同親権#5歳児健診#自転車

2025/12/23

2025年12月議会の、近本あんなの一般質問の質問と答弁まとめです。

映像配信はこちら

今回の質問はこちら(^^)/

 

1.選択的共同親権からみる 子どもの権利

(1)法施行が2026年4月1日と迫っている。選択的共同親権が必要な理由はなにか

(2)親権者変更の申し立てを「子」も出来るようになる。現行法と比べて、子どもにどんなメリットがあるのか。(改正法819条の第6項)

(3)国は、子の養育計画の策定を推奨している。養育計画策定のため、市が実施する支援策はなにか

 

2.保健センターと教育委員会が連携した、5歳児健診の実施に向けて

(1)国は、2028年までに実施率100%を目指している。実施に向けて、本市の現状を伺う

 

3.道路交通法の改正で、私たちの自転車ライフはどう変わるのか

(1)「歩道を走ったら罰金」との報道がある。警察庁が発表している「取り締まりの考え方」を伺う

黒文字が近本の質問/赤文字が市の答弁

質問・答弁の文字起こしのため、文章が長いです。要点は太文字質問・答弁は太文字・下線で記載しています。

 

 

1. 選択的共同親権からみる子どもの権利

 

共同親権とは、離婚した父母が共同で親権を持ち、子供の養育を行っていくものです。

共同親権の話をする上でとても大切な前提があります。共同親権は、DV被害者が加害者から逃げられないリスクがあると言われます。資料1をご覧ください。改正民法819条第7項では、虐待のおそれがあるとき、DVやその他事情で父母が共同で養育することが困難であるときは単独親権となります。虐待やDVの認定をどのように行うのか課題の多い部分ではありますが、市では直接関与はできません。今回の法改正では、父母が共同親権か単独親権かを選択することができます。

よって、私の質問の前提となっている共同親権は、DVやその他事情がなく、父母が共同親権を選択する場合についてのものとなります。

(1)法施行が2026年4月1日と迫っている。選択的共同親権が必要な理由はなにか

選択的共同親権につきましては、夫婦が離婚後も片方の親が完全に排除されることを防ぎ、父母双方が子の養育に関与できるようにするための制度となっており、特に子供が父母の離婚後も引き続き父母からの愛情と支援を受け続けられるようにすることで、子供の利益を最優先することを重要な目的としており、夫婦が離婚後も必要に応じて両親が共同で親権を持ち続けられる制度であります。例えば父母双方が親権者である場合、共同で親権を行使する具体的な場面としましては、子供の進学先などの進路選択や手術などの子供の生命や健康に大きな影響を与える医療行為、居住地の変更、財産管理や契約行為などが想定されております。

 

子の利益の最大化とはどういうことだと考えていらっしゃいますでしょうか、伺います。

子供の最善の利益ということで、子供の意見がしっかりと取り入れられて、子供の人権も守られるというようなことというふうに理解しております。

 

現行法では、離婚後の親権者変更の申立てができるのは、子の親族とされています。子供がどんなに親権者を変えたいと思っても、子の親族が申立てをしてくれないとできませんでした。

(2)親権者変更の申立てを子供もできるようになります。現行法と比べて、子供にどんなメリットがあるのか(改正法819条の第6項に基づき)

現行法では親に依存していた権利行使が子供の主体的な権利保障へ広がることで、子供が不利益を受けている場合、自ら救済を求めることができるようになるという大きなメリットがございます。具体的な例といたしましては、親の都合や意向に左右されず、子供がこの親の下では安心できない、もう一方の親と暮らしたいと考えた場合に、自ら声を上げられるなどがございます。

 

皆さん、子どもの権利条約というのをご存じでしょうか。資料2にお示しをいたしました。

1989年に国連で採択され、1994年には日本もこの条約を守りますということで批准しています。子どもの権利条約には4つの原則がございます。

1つ目、差別の禁止

2つ目、子供の最善の利益

3つ目、生命、生存、発達の権利

4つ目、子供の意見の尊重 です。

子の利益の最大化とは、子どもの権利条約を守っていくことだと考えております。今回の法改正で親権者変更の申立てを子供もできるようになりました。

例えば子供の進路や医療に関する重要な決定が必要な際に、非協力的な親のせいで子供の利益が損なわれる可能性があります。その場合に、子供は自分の意見として親権者変更を申し立てることが可能です。

でも、考えてみてください。中学生くらいの子が親権者変更の申立てをするために、自分で家庭裁判所に行って、書類をそろえて手続をするということは現実的に可能でしょうか。執行部として、現実的に可能だと考えるか、親権者変更の申立て方法も併せて伺います。

法務省の民事局の制度改正のパンフレットによりますと、法施行後においては、この申立てについては、申請者の変更の申立ては、子または親族が申立て、戸籍謄本などを家庭裁判所に提出、手続開始されるということでなっておるかと思います。

現実的に可能かどうかにつきましては、議員ご質問の子の変更の申立てがどのように行われるかというところが大変な重要なことと考えております。今のところ、国関係機関からの特に情報はないところでございます。また、さいたま地方家庭裁判所のほうに具体的な手続についてちょっと確認させていただいたところでございますが、法施行前であり、情報はないという回答を得ている状況でございますので、その点についてはご理解いただきたいというふうに思っておりますが、なかなか子供だけでいろんなことをやっていくことは難しい点があるというふうには理解しております。

法施行前にかかわらず確認していただいてありがとうございました。今部長からも子供だけでやるのはちょっと難しいのではないかというご意見ございました。

 

次に、資料3をご覧ください。子の手続代理人制度についてです。

子の手続代理人制度とは、家庭裁判所において、子の意見を適切に反映させるための制度です。弁護士さんが代理人としてつき、家庭裁判所とのコミュニケーションを取り、子供の意向を伝えたりします。これは現時点である制度です。裁判所が選任する国選だけでなく、自ら弁護士さんを指名する私選も可能です。本市では、月に何度か法律相談を実施していらっしゃいます。本市の法律相談で相談ができる市民の年齢制限があるのか伺います。

本市の法律相談におきましては、相談できる市民の年齢制限には特に設けていないというところでございます。

 

では、子どもでも法律相談ができるということですね。

続けて、今回の法改正と子の手続代理人制度の周知に関してです。今回の法改正は、共同親権と銘打ってはいますが、子供の意見を尊重する、子の利益の最大化をするという非常に重要な側面を有しております。

①法改正の趣旨

②子どもも法律相談を使えるということ

③子の手続代理人制度のこと を広く周知していく必要があると考えています。

子供、親、学校関係者や市役所職員向けで本市で実施する周知の方法をそれぞれ教えてください。

本市におきましては、既に民法等の一部改正する法律、いわゆる父母の離婚等の子の養育に関する見直しということで、市ホームページでお知らせをさせていただいております。詳しい内容につきましては、法務省のホームページのほうにリンクを貼らせていただいているというような状況でございます。

議員ご質問の子供を含めた対象者への周知方法につきましては、引き続き国や関係機関、近隣市町などの動向を注視してまいりたいというふうに考えております。

 

法施行が来年の4月です。4月時点で、子の意見の尊重や子の利益の最大化が行われるようにするために本市で行う周知のスケジュールに関して教えてください。

現時点でちょっとスケジュールをお示しすることができませんが、議員ご質問のとおり、子供の意見を尊重し、子供の利益を最大化できるように引き続き検討してまいりたいというふうに思っております。

 

現時点ではまだスケジュールが出せないということでございましたが、離婚に際しての子の意見の尊重や子の利益の最大化はどのように成し遂げるおつもりでいらっしゃるのでしょうか。

子供の意見というところでは、養育計画というところで今後つくられていくというところでございますので、そういったところとか、あと市のほうでは子供なんでも相談等もございますので、いろんな相談を受けながら、こちらで市としてお答えできるところ、またそういった専門機関につなげていくところということで考えてまいりたいというふうに思っております。

 

共同親権が施行されるに当たり、離婚届も変更となる予定となっております。資料の4を御覧ください。

これまでは未成年の子がいる場合、夫が親権を担う子、妻が親権を担う子という記載のみでした。今後は共同親権とする、単独親権、父を親権者とする、母を親権者とするというふうに変わる見込みとなっております。本市の離婚届の変更スケジュールについて伺います。

現在、離婚届の様式等を規定する戸籍法施行規則の一部を改正する省令案に対するパブリックコメントが終了し、近く国より新様式が示される予定でございます。市といたしましては、施行日より新様式に対応できるよう準備を進めてまいります。

 

施行日から使えるように準備を進めていただくということでありがとうございます。ただ、離婚届は役所で受け取ってから何日までに出さなくてはいけないという期限はないのです。ということは、離婚を考えている夫婦が今月離婚届を取りに来て、実際に出すのが来年4月以降ということも考えられます。そのとき提出する離婚届には、共同親権という文字はないわけです。共同親権という選択肢があることを知らないまま離婚してしまう夫婦も考えられます。

そこで、離婚届を受理する市民課窓口で、しばらくは子供がいる夫婦の離婚時には共同親権にするか否かの確認をすべきだと考えますが、見解を伺います。

国より正式な運用はまだ示されてはいないところではございますが、現在でも様式が変更あった場合につきましては、施行日以降に提出された届出につきましては、旧様式で提出されましても、新様式とみなして受理のほうをしております。このため、このたびの様式変更につきましても、旧様式で提出された場合につきましては、共同親権についての確認のほうを行い、ご記入をいただいた上で受理をすることとなるかと存じます。

 

国は、子供の養育計画の策定を推奨しています。養育計画とは、離婚後の子供の養育について父母間で話し合って具体的に取り決めた計画のことです。資料5に見本を入れております。

(3)養育計画策定のため、市が実施する支援策は何か伺います。

養育計画につきましては、離婚や別居する際に、父母が子供の養育について取り決める合意書、契約のことで、子供の最善の利益を求めるために、教育、医療、生活費、親子交流などの重要事項を具体的に定めるものとなっております。また、裁判所におきましても、この養育計画を尊重し、紛争防止や安定した養育環境の確保に役立てるものとなっております。なお、現時点で想定される市が実施できる支援策といたしましては、市が行っている弁護士による法律相談などの情報提供がございます。

 

養育計画では、養育費の額や親子交流の頻度や場所、子供の進学やアルバイトに関することなど、細かく決めていきます。養育計画は、子供の利益の最大化のために必要なものです。本市としても、国にならって策定を推奨するお立場かと推察をいたします。離婚届を受理する際に、養育計画の策定についても言及すべきと考えますが、ご見解を伺います。

現在のところ、離婚届を受け付けする際の対応は国のほうから示されてはおりませんが、対応に関する通知が届きましたら、適切に行ってまいりたいと考えております。

 

離婚を検討する夫婦が、養育計画の策定する場合のハードルを何だと市では考えていらっしゃいますでしょうか。

離婚という特性から、そもそもの話合いを望まないというような心理的な影響があるものかというふうに思っております。大きな要因がそういったものの一つではないかということで推察しているところでございます。

 

私が考えるハードルは3つです。

1つ目、計画の書き方などの実務上のこと

2つ目、夫婦が協議したくないなどの心理的なハードル

3つ目、子の意見を聞く難しさ です。

先ほど養育計画は、子供の最善の利益を守るために必要との答弁もいただきました。しかし、子供が親の破綻した夫婦関係を察し、自分の意見を言えないことがあります。公益社団法人家庭問題情報センターの調査によりますと、離婚について聞かれて、自分の意見を伝えられなかった子が65%いるそうです。この数字を踏まえれば、養育計画策定に当たり、積極的に子供の意見聴取をする場は必要だと考えます。子供の意見を養育計画に反映させるため、行政が支援できることは何だと考えていらっしゃいますでしょうか。

子供の意見を養育計画に反映させるというところでは、離婚の当事者である父母との関係性もあることから、直接的に関与することは非常に難しいことだというふうには考えております。しかしながら、本市のこども家庭センターにおいては、小学生や中学生などから、学校や家庭、友人関係など幅広い悩み事の相談窓口として対応しております。子供たちからの相談によりまして、子供の気持ちを受け止め、話を整理したり一緒に考えたりすることや、必要に応じて、先ほど申し上げましたが、適切な機関につなげるなどそういった支援ができるものというふうに思っております。

 

さきのご答弁では、子の共同親権のことだったり、子の手続代理人制度のことについて、特段周知は行わないようなご答弁をいただいたと思います。ただ、今の子供の意見をこども家庭センターでお話を聞いていくということであれば、やはり共同親権だったり子の手続代理人制度、養育計画などのことを子供に対して、あなたが意見を言ってもいいのだよということを周知していくべきだと思います。再度伺いますが、養育計画や子の手続代理人制度についての子供に対しての周知は行わないという意向でいらっしゃいますでしょうか。

先ほどのご答弁の中でちょっと申し上げたのが、今後もちょっと国、関係機関、近隣市町村等そういったところを注視しながら、どんな形がいいものかというところで検討していきたいというふうに思っておるところでございます。

 

養育計画の策定に向けて、本市が実施する支援として、弁護士の法律相談を紹介するということが一番最初にご答弁いただいたかと思います。本市の法律相談は1回30分のみの利用です。子供の意見を聞くことは、たった30分の法律相談では無理だと思います。私は、こども家庭センターなどが養育計画の策定時に第三者的にフォローしていくことが必要だと考えています。本市で実施する場合の課題を教えてください。

こども家庭センターにおきましては、こどもと家庭なんでも相談ということで窓口を開設し、専門の相談員2名を配置しております。しかしながら、養育計画作成支援のノウハウということと、あとまた離婚協議に関わる計画であるという法的な関係性などもあることから、そういったところがなかなかうまく相談を受けられるかどうかというところは課題というふうに考えております。

 

私が考えているものは、父母のどちらかに肩入れするようなものではなく、あくまで子供に寄り添うというものです。子供の話を聞き、「その意見を父母に伝えて、養育計画に反映させてもよいか」も子供に尋ねます。もしそこで子供が「父母に言わないでほしい」と言えばそれで終わり。父母へ報告することもありません。親の離婚時にも、大人は子供の意見を聞く体制があるということをお示しいただきたいのですが、その上で再度ご見解を伺います。

なかなか市のほうで離婚協議等々の中で、養育計画をつくるという中で入っていくところは非常に難しい面があるかというふうには思っております。ただ、先ほどから申し上げましたとおり、子供のお話というところでは伺わせていただくということができるようになっておりますので、市でできないものであれば、そういった機関等につなぎながら一緒に考えていかせていただければというふうに思っております。

 

令和5年にこども家庭庁が出した親子関係再構築のための支援体制強化に関するガイドラインでは、子供の利益の最大化のために、児童相談所と市区町村が連携することが求められております。本市で養育計画策定の支援が難しいのであれば、児童相談所へつなげられるような取組が必要だと考えるのですが、いかがでしょうか。

現在のところ、児童相談所による養育計画等の策定に係る対応については、ちょっと示されていないというところでございます。しかしながら、本市で相談対応について、子の養育状況など専門的な支援や介入を必要とする場合は、これまでどおり児童相談所と連携を図ってまいりたいというふうに考えております。

 

どうしても離婚協議がこじれて長期化する場合もあろうかと思います。そういった場合に活用できるのがADR、裁判外紛争解決手続です。まず、このADRについてどういったものだと認識されているのか、ご説明をお願いします。

ADRにつきましては、裁判によらず、公正中立な第三者が当事者間に入り、話合いを通じまして、解決を図る手続ということで認識をしております。ADRを利用された方がADR事業者に申立てを行い、ADR事業者が選任した調停人や選任などが間に入り、話合いによる合意を進めるということで認識をしているところでございます。

離婚時の争いについても、このADRの活用が有効だと考えております。離婚前後家庭支援事業として、国はADRの活用支援に補助金を用意しております。国と市が2分の1ずつ負担して、ADRを利用した調停に係る費用の支援を行います。本市でもADRの活用支援を実施し、離婚前後の負担軽減を図っていただきたいと思いますが、見解と実施に向けての課題を伺います。

議員おっしゃるとおり、本市においては、現在離婚前の家庭支援事業におけるADRの活用支援についての補助は行っておらないというところでございます。今後につきましては、実施における効果なども含めて、近隣市町の取組状況を把握しながら、調査研究に努めてまいりたいというふうに思っております。

 

結婚するより離婚のほうが大変だとはよく聞く言葉かと思います。それだけ離婚というのは精神的にも疲弊するものなのだろうと思います。そして、父母が精神的に追い込まれている場合、子供にも影響します。国では、離婚前後家庭支援事業の中に『状況やニーズに応じた支援』というものができました。活用できる事業の範囲がかなり広く、例えば離婚前後のカウンセリング支援も対象となっています。本市でも、離婚前後の父母のカウンセリング支援などを実施し、父母や子供の心の安定を図るような取組が必要だと考えますが、見解を伺います。

先ほどもご答弁させていただきましたこども家庭センターでは、こどもと家庭なんでも相談ということで行っておりまして、親からの相談、ひとり親からの相談もお受けしているところでございます。議員ご質問の国の離婚前後の家庭支援事業におけるカウンセリング支援につきましては、心理担当職員の配置などが必要となるようですので、また先ほどと同様に、近隣市町そういったところの取組状況も確認しながら、調査研究に努めてまいりたいというふうに考えております。

 

ここまで伺っていて、他の近隣市町の状況を確認されるということが非常に多いかと思うのですけれども、ちょっと先に進みます。

 

ここまでお聞きの皆さん、近本が離婚推奨なのかというふうに勘違いされそうだなとは思っております。共同親権の施行というのは、あくまで子供の権利保障を主軸としております。そのことを改めてご認識いただき、次の質問に移ります。

ここからは、離婚後の子供の意見を聞くことについての質問です。ファミリーグループカンファレンスをご存じでしょうか。資料7です。

ファミリーグループカンファレンスは、子供の権利を守るために行う会議です。子供を中心として、家族や周りの大人が解決策を話合い、計画を立てます。厚労省が研究費を出している厚生労働科学研究の論文でも、その有効性が認められております。子供家庭福祉分野における家族支援の在り方に関する総合的研究という研究です。この中で、ファミリーグループカンファレンスの講習を受けた人へのアンケートで、「必要である」との回答は100%でした。家族の力を引き出し、子供の利益の最大化をするような取組も必要だと考えます。本市が現在行っている離婚後の家族の力を引き出すような取組とその効果を伺います。

現在本市が行っている離婚後のひとり親家庭等に対する支援といたしましては、経済的なところで申し上げますと、手当の支給は医療費助成、資格取得を後押しする高等職業訓練促進給付金の支給などがございます。離婚後の収入の安定や向上の効果が図られているものというふうに思っております。また、先ほど申し上げましたこども家庭センターのほうでは、こどもと家庭なんでも相談ということで、様々ご相談をお受けさせていただいておりまして、そういったところでは、いろいろなご相談に現在のれているのかなというふうに思っているところでございます。

 

今経済的な支援と相談を受けているというお話がございました。部長に伺います。家族の力を引き出すってどういったことだというふうにお考えになられますか。

先ほどのちょっと付け加えになってしまうかもしれないのですが、ファミリーグループカンファレンスというところでは、本市においても、名称はそういったことではございませんが、こども家庭センターでは、虐待のおそれがある場合とか養育不安に困難さを抱える当事者と支援者を含めたカンファレンスを個別に実施をしております。顔が見える関係性の構築と当事者の力を引き出す支援が重要であると認識しておりまして、当事者を交えて、課題や目標の共有というものを図っております。ここで、ただ何に困っているかだけではなくて、希望する理想の姿というものをご本人様のお気持ちとかそういったものをお伺いしながら、今できることは何かというところも含めて、あと困っていることは何か、支援してもらいたいものは何かというところでお伺いしながら、1つ目標を決めていくと。ここで終わらず1か月後、2か月後もしくは半年後ということで、それをまた見直すという、そういったサポートプランを作成して、支援をしていくということでやっておりますので、やはりご本人様のどういった目標があって、どういう困り事があってというところを一緒に考えながら、整理しながらやっていくことが重要というふうに思っております。

 

高知県いの町では、『家族応援会議』として、子供を含む当事者や関係機関が集まっての会議を実施しているそうです。主に虐待案件の事例についてでございます。内容は、さきにお話ししたようなファミリーグループカンファレンスの手法と酷似しているそうです。このような取組には、子供の意見を聞き、利益の最大化をするために有効だと考えます。本市でも、今のお話だと同じような感じのことをやっていただいているということだったので、こういった取組について本市はどのように評価されているのか伺います。

議員おっしゃる高知県いの町のように、当事者が参加をして親子関係の構築を目的にした関係者の会議というところでは、子供の安全な環境づくりだけではなく、当事者の改善する力を高めることということで、大変有意義なものだというふうに思っております。ということで、非常に評価ができる内容かなというふうに思っているところでございます。

 

もう既にそういった取組を虐待案件でやっていただいているということで、非常に安心しました。虐待案件でやっていらっしゃる、ファミリーグループカンファレンスのような会議を離婚された後の子供がやりたいといったときに実施していっていただきたいと思っております、虐待案件だけでなく。そういったものを実施する場合の課題となることがあれば教えてください。

先ほどのいの町と同様に、市が主体となってやるファミリーグループカンファレンスを実施するというところでございますが、当事者側がこれまで親子関係や養育に課題、困難さを抱えているというところと、当事者の解決に向けた意識を高めていくというところが非常に重要なことになってくるのかなというふうに思っております。また、そういったところを対応できる職員のスキルの向上や専門職の配置等が課題というふうに考えております。

 

もう現時点で、虐待案件については市が主導で会議をされているということだったので、ファミリーグループカンファレンスとして、虐待はないけれども、離婚した後、子供の意見を聞くための会議の場をつくるということはそんなに難しくないのかなと思います。その上で専門人材がまだ足りないというようなご見解なのでしょうか。

そういったところでは、今現在も行わせていただいておりますが、また踏み込んだところでいう申し上げますと、法的な部分を確認するような職員などが現在のところでは足りていない部分があるのかなというふうには思っております。

 

法的な部分を確認するということだったのですが、ファミリーグループカンファレンスの趣旨としては、家族の力を引き出すこと、子供が抱えている問題について家族みんなで解決策を出していくことなので、法的なものはあまり必要ないのかなというふうに思っております。高知県いの町の場合でも、サインズオブセーフティーという手法を使っております。この手法は、児童福祉の分野ではごく一般的に使われているもののようですが、本市の児童福祉分野にいらっしゃる皆さんも、このサインズオブセーフティー手法はご存じでいらっしゃるのでしょうか、もしくはご存じでないのでしょうか、伺います。

サインズオブセーフティーという手法につきましては、議員おっしゃるとおり、児童虐待への対応等に用いられるソーシャルワークの方法ということで現場のほうでご存じ上げております。家族と共同しながら、子供の安全を確保することを目的としたアプローチであるということで認識をしております。

 

そのサインズオブセーフティーという手法もご理解いただいているし、現時点も虐待案件ではあるけれども、家族会議を行っていただいているということなので、私が今求めているようなファミリーグループカンファレンスを実施していくに当たっても、課題としてはかなり少ないのではないかと思います。ぜひちょっと前向きにご検討いただければと思います。これは要望とさせていただきます。

 

ここまで子供の権利を主軸として質問をいたしました。本市のこども計画の最も大切な基本理念の項目には、「一人ひとりの人権を大事にする社会に向けて取り組みながら、子供の最善の利益を目指します」とございます。最後に、本市にとって子供の人権を守り、最善の利益を目指すことをどのくらい大切に考えているのか、小野市長のお考えを伺います。

ただいまの議論されておりました今回の民法改正により導入されます選択的共同親権制度は、離婚後も父母が子供の養育に責任を分かち合う仕組みとなっておりまして、これは子供の権利を守る上で大変重要な意義を持つものと認識しております。共同親権の選択に当たっては、父母の合意が前提となりますが、対立や不安がある場合には、家庭裁判所が子の利益を基準に判断する仕組みが設けられています。これは、子供の安全と健やかな成長を最優先に考える制度設計であるものと理解しているところでございます。

議員ご質問の本市のこども計画で掲げております一人ひとりの人権を大切にする社会に向けて取り組みながら、子供の最善の利益を目指すという基本理念は、単なる理念ではなく、本市のあらゆるこども施策の根幹をなす最も大切なものであると認識しております。これからも本市では、引き続き子供の最善の利益を最優先に、虐待防止や貧困対策、障害の有無にかかわらず、誰もが安心して暮らせる環境づくりなど子供の権利が守られるよう取組を進めていきたいと考えております。

2. 保健センターと教育委員会が連携した、5歳児健診の実施に向けて

 

国は、2028年までに5歳児健診の実施率100%を目指しています。5歳児健診は、就学前健診の約1年前、年中さんの時期に実施をします。集団生活を送る上で必要な発達のつまずきや心身の課題を早期に発見し、必要な支援、指導につなげるために重要な健診です。2024年3月議会でも5歳児健診の実施に向けて質問をしました。当時は、国の方針が示されるのを待つとのご答弁でした。前回の質問から1年半、実施に向けて、本市の現状を伺います。

乳幼児の健診を実施している健康増進課では、5歳児健診を実施することにより、国の大きな目的である全ての子供たちが、保護者とともに安心して就学に向けての環境をつくることができるものと認識しております。本市では、国が目指す目指す2028年までに5歳児健診が実施できるよう、職員の研修への参加を促すとともに、保健師などの専門職の職員の増員についても進めているところでございます。

ご質問の教育委員会との連携でございますが、健康増進課では、5歳児健診後の連携機関の一つとして、教育委員会との連携も視野に、まずは庁内調整を図るための準備を進めているところでございます。

 

5歳児健診を実施する目的について、国は5歳児という大切な時期に特性の早期発見、特性に合わせた支援の実施、生活習慣と育児に関する指導をすると述べております。要は発達に課題のある子供たちを見つけて、早めに支援しましょうねということです。発達の特性が強い5歳児を見つけたときに、必要となるであろうフォローはどういったものがあると考えていらっしゃいますでしょうか。

例えば専門医療機関への受診支援や、療育センターでの専門療育が受けられるような支援がございます。また、保護者の方への心理的な支援というものもあると考えています。なお、庁内では就学を見据えた支援ができるよう関係部署で連携してまいります。

 

先日、会派で茨城県鉾田市が実施する5歳児健診の視察に行ってまいりました。鉾田市では、10年前から教育委員会と連携した5歳児健診を実施しております。事業の開始前には、就学後の学校の集団生活に不適応を起こすことがあったそうです。本市では、就学後に不適応を起こした場合、どのような支援を行っているのか、教育委員会の方に伺います。

学校の集団生活にうまくなじめない児童がいた場合、まずは日々の学校生活を送っている学級内で担任による個別指導のほうを行うとともに、学年会等で情報を共有して支援のほうをしております。さらに、校内の就学支援委員会におきまして、児童の状況を把握し、必要に応じて個別に支援計画を作成し、共通理解を図って支援をするとともに、各学校に配置しております教育指導補助員、そちらのほうに個々の特性に応じた支援ができるようにということで努めておるところでございます。また、スクールカウンセラーや相談員によりまして、児童だけでなく、保護者の悩みにも寄り添うという相談体制を整えているところでございます。

 

就学前の時点で必要な配慮が分かっていれば、就学後に起こった不適応で学級が混乱して、担任の先生が手を取られるということも避けられると思っております。5歳児健診にはメリットがたくさんあります。その一つは、学童期の不登校発生数の減少です。こども家庭庁の公表した5歳児健診の意義と実施体制についてで、言及されています。6月議会の一般質問で、教育監からは不登校の支援は必要であるとの答弁がございました。就学前から支援することは、未来の不登校の子を減らせる可能性があるということです。教育委員会として、不登校支援が必要であるとのご見解なのであれば、不登校の発生数を減少させることができる5歳児健診も大切な取組なのだろうと考えます。5歳児健診の重要性について、教育委員会、健康推進部で共通認識を持っていただきたいと思っております。各部の見解を伺います。

(教育委員会)教育委員会といたしましても、幼児期における子供の理解を深めるということは重要であると捉えております。健康推進部と情報共有を図りながら、就学相談等に反映させていきたいと考えております。

(健康推進部)5歳児健診を受ける時期は、親子が就学を見据え始める大切な時期であり、また就学前の何らかの支援を始めるよい機会であり重要であると考えております。3歳3か月児健診後から就学前の適切な時期までに何らかの支援が行えるよう、教育委員会をはじめ関係部署との情報共有を図り、次年度から準備を進めてまいります。

 

厚労省が補助金を出した『軽度発達障害児の発見と対応システム及びそのマニュアル開発に関する研究』という研究があります。資料8を御覧ください。

この研究結果によると、5歳児健診の発達相談で初めて気づかれた障害は、

軽度精神遅延児38.5%、

ADHD児58.9%、

PTT児(現在はASDに包括)42.9%

LDの疑い児100% です。

これまでの健診体制では見つけられていない困難を抱えた子供たちが多くいるわけです。発達障害は治療で治す病気ではありません。適切な支援には、「子供側の特性」と「環境側の要因(授業や集団生活、家庭の状況)」を正確に把握し、その間のミスマッチを解消することが必要です。

 

とりわけLD、学習障害は学校教育の大きな壁になります。資料9を御覧ください。

LD、学習障害といっても状態は様々です。例えば並んでいる文字のうち、幾つかだけが飛び出しているように見えたり、文字を文字として認識できない子もいます。状態を正確に把握し、適切な対処方法を見いだして訓練することで、授業にもついていける可能性が上がります。学校としても、入学してからその子の困難を探すよりも、早いうちから状態を知って、事前に準備をしていくことがよいのではないかと思います。教育委員会が5歳児健診に積極的に参加し、今後入学してくる予定の子供たちの状態について把握していくことが重要だと考えますが、見解を伺います。

先ほどご答弁いたしましたとおり、教育委員会では、幼児期における子供の状態を把握するということは重要であるというふうに捉えております。そのため、教育委員会では、毎年5月に子供発達相談支援センターといずみの学園におきまして、就学説明会の実施ですとか、翌年に就学予定児童と、それからその保護者を対象にした年2回の就学相談会を行っております。さらに、幼保小連絡会ということで、幼稚園、保育所と各小学校が就学に係る情報共有を図り、就学後の学校生活に生かしているというところでございます。

 

今現時点でやっていることをいろいろ教えていただきました。こども家庭庁の出した5歳児健診の意義と実施体制についてという資料では、5歳児健診やその後のフォローアップに教育委員会が積極的に参加することが求められています。国からの積極的な参加を求める文書もある上で、5歳児健診事業に積極的に、先ほどのご答弁のままだと、5歳児健診事業自体には積極的に参加していかないという意向なのかなと思ってしまいました。教育委員会が考えていらっしゃる5歳児健診への介入の方法を教えてください。

まずは、健康推進部と情報共有を図り、検討してまいりたいと存じます。

 

5歳児健診ポータルというようなホームページがつくられております。こども家庭庁だか厚労省だかがお金を出してほかの団体さんがつくっているものです。そこを見ると、教育委員会と連携して5歳児健診を実施している自治体というのが一覧で出てきて、かなり詳細に内容も見れるようになっていますので、恐れ入りますが、教育委員会としてもそういったものを見ていただくようによろしくお願いいたします。

5歳児健診による発達障害の早期発見と保健と教育分野による環境調整こそが子供が小学校以降もスムーズに成長していくための鍵となると考えております。『特性の強い子に合った環境を整備すること』『そのためには5歳児健診の時点から、健康推進部と教育委員会の連携が重要であること』を要望といたしまして、健康推進部と教育委員会が連携した、5歳児健診の実施の質問は終わりといたします。

3. 道路交通法の改正で、私たちの自転車ライフはどう変わるのか

 

2026年4月に道路交通法の改正が行われ、いわゆる青切符が導入されます。歩道を走ったら反則金6,000円との報道もあり、市民の方から心配する声も上がっています。

(1)警察庁が発表している取締りの考え方を伺います。

現行の制度では、自転車運転者が自転車の悪質危険な違反行為が原因で交通事故を起こし、警察に検挙されると刑事罰の対象となる赤切符を用いた刑事手続による処理が行われます。具体的には、警察による捜査を経て、検察官が起訴、不起訴の判断を行い、起訴されると裁判を受け、その結果、有罪になった場合、懲役または罰金を納付するなどの必要がございます。このような刑事手続による処理は、青切符が導入されている自動車の違反処理と比較し、時間的、手続的な負担が大きいことや警察に送致されても、不起訴となる場合があり、実態としては、違反者に対する責任追及が不十分であることが指摘されました。このため、道路交通法の改正により、令和8年4月1日から、16歳以上を対象に、自転車運転中のスマートフォン操作などのながら運転や信号無視、夜間の無灯火運転など、自転車違反113種類に対して、交通反則通告制度、いわゆる青切符が適用されることになっております。令和8年度からの青切符導入後も、飲酒運転や妨害運転等、悪質、危険な違反行為に対しては赤切符が適用され、刑事手続へと移行されますが、全国的に自転車の交通違反の検挙件数が増加している背景がございますので、自動車の違反者と同様に、青切符を導入することで、自転車関連事故の抑止が図られることが期待されております。警察庁が令和7年9月に作成した自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入、自転車ルールブックによりますと、取締りの基本的な考え方といたしましては、自転車の運転者による反則行為のうち、交通事故につながる危険な運転行為をした場合や、警察官の警告に従わずに、違反行為を継続した場合など、悪質、危険な行為が自転車の交通違反の取締り対象となるものでございます。一方で、自転車が単に歩道を通行しているといった行為については違反とはなるものの、これまでと同様に指導警告を行われますが、基本的に取締りの対象となることはないとのことでございます。

 

道交法の改正のニュースが報道されてから、市民の方から、「歩道を走ったら6,000円も反則金を取られるのに、桶川市は自転車専用レーンもないではないか」といった声を伺っておりました。ご答弁では、単に歩道を通行しているだけであれば、取締りの対象になることはないとのことでした。確認です。取締りの対象になることがないというのは、歩道で危険運転などをしていなければ、6,000円の反則金が課されることもないという認識で合っておりますでしょうか、伺います。

議員ご質問のとおり、歩道において、交通事故につながる危険な運転行為をした場合や、警察官の警告に従わず違反を継続した場合などでなければ反則金が課されることはないとの認識でございます。

 

桶川市は、車がよく通る割に歩道を通行してはいけない道路も多く、私自身も不安に思っておりましたので、安心できました。

一方で、車道、歩道に関係なく、自転車での危険運転をする人も見受けられます。警察庁では、自転車の交通ルールとして、自転車安全利用五則を定めています。資料の10を御覧ください。

1、車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先

2、交差点では、信号と一時停止を守って安全確認

3、夜間はライトを点灯

4、飲酒運転は禁止

5、ヘルメット着用

反則金がないからといって、交通ルールを無視してよいわけがありません。本市は、小学生を対象に交通安全教室を実施してくださっています。2024年12月議会でも大人を対象とした交通安全教室の実施について一般質問を行い、上尾警察と連携しながら検討していくとのご答弁でした。質問から1年がたちました。検討結果を伺います。

大人向けの交通安全教室につきましては、上尾警察と調整を行っているところでございますが、警察も限られた人員の中で、上尾警察署管内の上尾市、桶川市、伊奈町の各小学校で、小学生向けに交通安全教室を実施している状況もございます。警察署において、人員の確保やそれを踏まえたスケジュールなどが課題であり、現在のところ、本市において大人向けの交通安全教室の実施には至っていないところでございますが、今後も引き続き上尾警察署と実施に向けて調整を図ってまいりたいと存じます。

 

なかなか上尾警察側の人の問題があるのかなというふうに見受けられます。例えば防災講話のように、市役所の職員さんがいろんな場所に出向いて出前講座を実施することは難しいでしょうか。

交通安全の専門的な知識を有している市の職員はいないところでございますが、交通安全教育や自転車運転の交通事故防止に関しての埼玉県では出前講座を行っております。小学生に限らず、一般成人や高齢者など幅広い世代を対象としている講座でございます。例えば自治会などに対して、出前講座を実施していただき、周知を図ることも効果的であると考えております。

 

県の出前講座があるということでございました。自治会などにも、ということでしたが、例えば自治会を統括する自治振興課からだけでなく、安心安全課からも県の出前講座が使えますよということを広く周知していくべきだと考えます。なぜなら自治会の加入率が下がり続ける昨今ですが、趣味のサークルや集まりはあるので、そういった方たちへお伝えしていくには、市民の安心安全を守る安心安全課からの声かけが有効だろうと思うからです。安心安全課から県の出前講座を周知していただくことについて見解を伺います。

議員ご質問のとおり、交通安全啓発を行うことに関しましては、大変有効なものと認識をしております。本市のホームページ等においても、埼玉県が実施している出前講座、例えば交通安全教室や自転車の交通事故防止等の講座を紹介したりするなど、市民の皆様に対し周知を図ってまいりたいと存じます。

ホームページなどで周知していただけるということでありがとうございました。

自転車は便利な乗り物です。便利だからこそ、誰でもルールが曖昧なままでも乗ってしまいます。今後も私たち桶川市民の自転車ライフが安全で充実したものとなるよう取り組んでいただくことを要望といたしまして、私の一般質問を終わりといたします。どうもありがとうございました。

閉会後、質疑と答弁の内容をまとめた市政報告を作成予定です。

市政報告の郵送、配信をご希望の方はこちらからお申込みください。

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著者

近本 あんな

近本 あんな

選挙 桶川市議会議員選挙 (2023/11/19) [当選] 929 票
選挙区

桶川市議会議員選挙

肩書 市議会議員/二児の母/ホテル勤務13年
党派・会派 国民民主党
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