2024/2/29
本日、令和6年2月29日、鈴鹿市議会議長へ共同親権に関する陳情書を提出しました。
共同親権については、婚姻夫婦は共同親権ですが、離婚など別離になる場合は、日本では単独親権になります。
つまり、父か母が親権を持つことになります。
諸外国では、ほとんどの国が離婚後も共同親権であることから、日本でも導入の議論が深まっています。
法務省に設置された法制審議会家族法制部会では、父と母双方に子どもの親権を認める「共同親権」の導入を柱とした要綱案をまとめ、令和6年2月に法務大臣に答申しました。
法務省は、民法などの改正案を今の国会に提出して、成立を目指す方針です。
このような流れを汲んで、本日、鈴鹿市在住の市民の方が、鈴鹿市議会議長である山中智博議長へ陳情書を提出しましたので同席しました。
家庭内暴力が原因などの場合は、今まで通り単独親権を私も支持します。
しかし、子どもにとっては、いつまでもお父さんとお母さんは、変わりません。
いつでも会える・経済的な養育の支援を受ける義務を持つ共同親権。
具体的に調整しなければならないことも多いですが、私は支持します。
藤井栄治
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