2024/4/25





【実用的!知っていますか?実は使える制度紹介!】
『第15弾(前編)児童扶養手当制度について』
以下市HPより引用になります。
児童扶養手当とは、父又は母と生計を同じくしていない児童が、育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するとともに、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。(所得制限により支給されない場合があります。)
〇児童扶養手当の支給対象者
次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(特別児童扶養手当を受給、又は政令で定める程度の障がいがある児童は20歳未満)を監護している父、母、又は父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持していること)している人が受給できます。
1、父母が婚姻を解消した児童
2、父又は母が死亡した児童
3、父又は母が政令で定める重度の障がいの状態にある児童
4、父又は母の生死が明らかでない児童
5、父又は母から1年以上遺棄されている児童
6、父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7、父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
8、母が婚姻によらないで出産した児童
ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当は受給できません。
・受給資格者である父、母、養育者又は対象児童が日本に住んでいないとき
・受給資格者が母又は養育者の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く)
・受給資格者が父又は養育者の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く)
・父又は母の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係、住民票上や実態上の同居など婚姻の届け出をしていないが社会通念上客観的に婚姻関係と同様の事情にある者も含む。また、政令で定める程度の障がいの状態にある者を除く。)
・児童が里親に委託されているとき
・児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているときや少年院、少年鑑別所などに収容されているとき
・手当の支給要件に該当するようになった日が平成10年3月31日以前のとき(受給資格者が父であるときを除く)
〇児童扶養手当の額
手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(請求者と生計同一の父母兄弟姉妹など)の前年の所得によってきまります。(所得制限あり)
※請求者が公的年金等を受給できる場合等は、公的年金の額等が手当の額より低い場合、その差額が手当の額になります。
□手当の月額
◆令和6年3月までの手当の月額
・児童数:1人目→全部支給:44,140円、一部支給:44,130円~10,410円
・児童数:2人目の加算額→全部支給:10,420円を加算、一部支給:10,410円~5,210円を加算
・児童数:3人目以降の加算額→全部支給:1人増えるごとに6,250円を加算、一部支給:1人増えるごとに6,240円~3,130円を加算
◆令和6年4月からの手当の月額
・児童数:1人目→45,500円、一部支給:45,490円~10,740円
・児童数:2人目の加算額 →10,750円を加算、一部支給:10,740円~5,380円を加算
・児童数:3人目以降の加算額→1人増えるごとに6,450円を加算、一部支給:1人増えるごとに6,440円~3,230円を加算
手当の月額は「物価スライド制」の適用により変動することがあります。
〇所得制限限度額について
前年の所得(1~9月に申請する方は前々年の所得)が下記の所得制限限度額以上である場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部又は全部が支給停止となります。
◆所得制限限度額(平成30年8月1日以降)
・扶養親族等の数:0人
(父、母または養育者の場合)
→全部支給:490,000円、一部支給:1,920,000円
(孤児院等の養育者、配偶者、扶養義務者等)
→2,360,000円
・扶養親族等の数:1人
(父、母または養育者の場合)
→全部支給:870,000円、一部支給:2,300,000円
(孤児院等の養育者、配偶者、扶養義務者等)
→2,740,000円
・扶養親族等の数:2人
(父、母または養育者の場合)
→全部支給:1,250,000円、一部支給:2,680,000円
(孤児院等の養育者、配偶者、扶養義務者等)
→3,120,000円
・扶養親族等の数:3人
(父、母または養育者の場合)
→全部支給:3人 1,630,000円、一部支給:3,060,000円
(孤児院等の養育者、配偶者、扶養義務者等)
→3,500,000円
(次回記事に続く)
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