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憲法上の政教分離原則とその目的効果基準に基づくと、公人としての参拝は同原則に違反しますが、私人...

2022/6/6

憲法上の政教分離原則とその目的効果基準に基づくと、公人としての参拝は同原則に違反しますが、私人としての参拝であれば同原則に違反しません。

むしろ、私人としての参拝が公人であることを理由に制限されることは、市長も個人として人権享有主体である以上、個人の信教の自由、思想良心の自由を侵害し、違憲となります。

市長の私人としての参拝を批判する市民団体は、この報道が事実ならば、憲法上、違憲な人権侵害の実現を要請しているものと評価されます。

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著者

高橋 ひでとし

高橋 ひでとし

選挙 旭川市議会議員選挙 (2027/05/01) - 票
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肩書 弁護士、温泉ソムリエ、博士(法学) LL.D.大学講師
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