2022/6/6
憲法上の政教分離原則とその目的効果基準に基づくと、公人としての参拝は同原則に違反しますが、私人としての参拝であれば同原則に違反しません。
むしろ、私人としての参拝が公人であることを理由に制限されることは、市長も個人として人権享有主体である以上、個人の信教の自由、思想良心の自由を侵害し、違憲となります。
市長の私人としての参拝を批判する市民団体は、この報道が事実ならば、憲法上、違憲な人権侵害の実現を要請しているものと評価されます。

この記事をシェアする
ホーム>政党・政治家>高橋 ひでとし (タカハシ ヒデトシ)>憲法上の政教分離原則とその目的効果基準に基づくと、公人としての参拝は同原則に違反しますが、私人...