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いじめ防止対策推進法では、重大事態に対する第三者委員会の調査に疑念を有する被害者側として、①第...

2021/11/28

いじめ防止対策推進法では、重大事態に対する第三者委員会の調査に疑念を有する被害者側として、①第三者委員会調査中であっても市長への並行調査の要請、②調査結果がでたのち市長による再調査の要請が可能だ。

現時点で、私は、上記①の要請があったとの事実は把握していない。他方、昨日のTV番組では、被害者側が独自調査を開始した旨の報道があった。

なお、私の質問への回答として、教育委員会によれば、今回の第三者委員会における利害関係ある委員のうち1名(弁護士)については、同人選任後の本年6月頃に当該利害関係の内容を教育委員会は被害者側に説明し、同7月に被害者代理人から委員として問題ない旨の回答を得ており、同10月に至った後、被害者代理人から同人に対する懸念が示されたとのことである。

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高橋 ひでとし

高橋 ひでとし

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肩書 弁護士、温泉ソムリエ、博士(法学) LL.D.大学講師
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