2026/4/17
練馬区議会議員・日本維新の会
「吹田(スイタ)ひでとし」です
最近、国会では 再審法改正 が
話題になっているとの事です
練馬区議会にも、今から約1年半前に
陳情64号「再審法改正を求める意見書を国会及び政府に提出」が出され
会派で唯一賛成した報告を
ブログ投稿しておりましたので
そちら再投稿させていただきます
https://go2senkyo.com/seijika/182678/posts/1023074
賛否共にご意見など
お気軽にいただければと思います。
練馬区議会では少し前に扱われましたが、
改めて勉強してまいりたい思いです
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冤罪(えんざい)で苦しんでいる人を
救う為の陳情第64号
「再審法の改正を求める意見書を国会及び政府に提出することについて」が
練馬区議会で審議
陳情第64号で示されている2項目
①再審請求にあたって、捜査機関(検察及び警察)が保管しているすべての証拠を開示すること
②再審開始決定が出された場合、検察官による不服申し立てを許さず、速やかに再審公判を開くこと
に関しても、私「吹田ひでとし」としては
冤罪被害者の方々を救うために必要な
妥当な2項目ではないかと考えました
https://go2senkyo.com/seijika/182678/posts/1023074
①の「すべての証拠を開示」というと、裁判が大変になると感じられるかもですが
すべてというより、警察・検察にとって不利な証拠も等しく扱わなければ、公正な裁判とはいえないので、、という意味と理解しています
②の「検察官による不服申し立て禁止」も
検察官に対して一方的に不利という意見もあるかもですが、えん罪被害者を救済する最終手段である「再審開始」の判断を得る事が難しい中で、裁判所が再審開始の決定を出しても、検察が不服申し立てをして長期化してしまうのはおかしいし、再審公判にて検察官が自らの主張・立証をすれば良いだけの事と思います。検察官の不服申し立てを認めている事は、再審請求者側にとって不利な状況が存在していると思います
#練馬区議会議員 #吹田ひでとし
#日本維新の会 #冤罪

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