2024/3/17
金井たかしの「江戸川区情報」(筆者金井たかし(高志)のプロフィールを見る)江戸川区議会議員・弁護士
先日、お正月時期のお焚き上げに関してABEMA TVでコメントをさせて頂く機会を得ました(「2024年1月17日アベマプライム「どんど焼き中止」への番組出演」2024/1/18)。
その際に、ノイジーマイノリティという用語が出てきましたので、今回、このノイジーマイノリティについて法律家として思うところと書いておきたいと思います。

まず、「ノイジーマイノリティ」(英語: noisy minority)は、「声高な少数派」または「声だけ大きい少数派」を指す言葉です。この言葉は、少数派の中でも特に意見や主張を積極的に表明する集団を指しています。
ノイジーマイノリティの存在は、マーケティングや広告業界、また、政策決定の分野などでも認識されており、ノイジーマイノリティの人達の声は大きく、そのために他の多数派や少数派の意見が遮られ、それらの人達の声が多数派であるかのような錯覚を与えることから問題とされることがあります。
そして、自治体の政策決定分野などで、ノイジーマイノリティの意見に施策を合わせると、実際の多数派である「サイレント・マジョリティ」(物言わぬ多数派)の意見と異なってしまう可能性があると言われます。そのため、ノイジーマイノリティの意見に振り回されないよう注意が必要であると言われています。
私は江戸川区議会議員として、区役所の政策において少数派の意見を尊重することが大切であることを理解しつつも、基本的には多数派の区民の皆さんの意見を尊重することが大切であると思っています。すなわち、多数派の意見の尊重が民主主義の根幹ですが少数派の意見を尊重することも民主主義の一部であると思っているのです。
ノイジーマイノリティの意味は上に記載の通りですが、除夜の鐘やお焚き上げに対する近隣住民からのクレームがノイジーマイノリティであるかについて、他のブログで書いてみたいと思います。(筆者金井たかし(高志)のプロフィールを見る)
金井たかし(高志) 江戸川区議会議員・弁護士(元 武蔵野大学法学部・大学院教授 元LINE(株)監査役)
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