2022/12/23
文科省 生徒指導提要の改訂版を公表 校則の見直し(金井たかしの「江戸川区情報」)(筆者金井たかし(高志)のプロフィール)
2022年12月9日の「日本教育新聞(メールマガジン)」(12月12日付一面記事)で、「『生徒指導提要』を改訂 性的少数者への関わり追加」という見出しの『生徒指導提要』についての記事がありました。
生徒指導提要では不合理な校則の見直しについても明記されています。最近、江戸川区の公立中学校での不合理な校則について話題となっていましたので(2022年11月22日の「江戸川区中学校 ブラック校則『他校の生徒と交流禁止』」で記事を書いています)、生徒指導提要の校則の見直しの部分について紹介します。

日本教育新聞では「文科省は6日、生徒指導に関する教員用手引書である『生徒指導提要』の改訂版を公表した。性的少数者の児童・生徒への関わりを追加した他、子どもの権利条約について触れ、不合理な校則の見直しも明記した。」と報道されています。文部科学省の公式サイトの「生徒指導提要(改訂版)」のページでこの「生徒指導提要(改訂版)」の全文を見ることができます。
校則については、「3.6 生徒指導に関する法制度等の運用体制」で記載されていて、「(2)校則の運用」と「(3)校則の見直し」の部分で以下のような解説がなされています。細かい部分についてまで関心のある方は、生徒指導提要の全文を読んでいただくとよいと思います。
「(2)校則の運用」
「校則の内容について、普段から学校内外の関係者が参照できるように学校のホームページ等に公開しておくことや、児童生徒がそれぞれのきまりの意義を理解し、主体的に校則を遵守するようになるために、制定した背景等についても示しておくことが適切であると考えられます。」
「(3)校則の見直し」
「校則を制定してから一定の期間が経過し、学校や地域の状況、社会の変化等を踏まえて、その意義を適切に説明できないような校則については、改めて学校の教育目的に照らして適切な内容か、現状に合う内容に変更する必要がないか、また、本当に必要なものか、絶えず見直しを行うことが求められます。」
「その見直しに当たっては、児童会・生徒会や保護者会といった場において、校則について確認したり議論したりする機会を設けるなど、絶えず積極的に見直しを行っていくことが求められます。そのためには、校則を策定したり、見直したりする場合にどのような手続きを踏むことになるのか、その過程についても示しておくことが望まれます。」
他のブログ記事で書いたように、江戸川区立の中学校でも具体的に不合理な校則が問題とされています。私は大学教育関係に弁護士として従事してきた経験がありますが、学校に導入され始めているスクールロイヤーを活用しつつ、これから不合理な校則の改定が進むとよいと思います。(筆者金井たかし(高志)のプロフィール)
弁護士 金井たかし(金井高志)
(江戸川区在住 弁護士 武蔵野大学[江東区]法学部・大学院教授)
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