2022/7/12
ヤングケアラーの具体的なケース(金井たかしの「江戸川区情報」)
2022年6月17日付けの「都政新報」において、「各区が実態把握へ調査 個別の聞き取りと支援も」という見出しでヤングケアラーに関する報道がなされました。また、2022年7月7日付け「日本経済新聞」でも「ヤングケアラー極限の日々」「小中高生4~6%、自覚ない例も 支援拡充や法整備急務」という見出しでヤングケアラーに関する報道がなされていました。このヤングケアラーは、本来は大人が担う家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもを指しています。

ヤングケアラーについて、国では2020年度から実態調査に乗り出していますが、東京都内の23区でも今年度から独自の調査に乗り出す動きが出ているようです。ヤングケアラーがどのような子どもを指すかについてもう少し具体的にいうと、以下のようなケースになります(「一般社団法人日本ケアラー連盟」が作成したものです)。
・障がいや病気のある家族に代わり、買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている
・家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている
・障がいや病気のあるきょうだいの世話や見守りをしている
・目を離せない家族の見守りや声かけなどの気づかいをしている
・日本語が第一言語でない家族や障がいのある家族のために通訳をしている
・家計を支えるために労働をして、障がいや病気のある家族を助けている
・アルコール・薬物・ギャンブルなどの問題のある家族に対応している
・がん・難病・精神疾患などの慢性的な病気の家族の看病をしている
・障がいや病気のある家族の身の回りの世話をしている
・障がいや病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている
これらの具体的なケースを見てみると、おそらく一般の方が考えている以上に広い範囲の子どもがヤングケアラー問題の対象となっているものです。これらの本来大人が担うべき事柄を担う「ヤングケアラー」の子どもたちには、学校に行けなかったり、友達と遊ぶ時間がなかったり、自身がしたいと思っているクラブ活動ができなかったり、宿題などの勉強に割く時間が作れなかったりするなどの問題が生じています。本来守られるべき子ども自身の権利を侵害されている可能性があるのです。
近時、ヤングケアラー問題が大きな社会問題となってきています。そこで、上の都政新報の記事で報道されたのですが、江戸川区を含めた東京都内の23区でも今年度から独自の調査に乗り出す動きが出ています。ヤングケアラー問題は子どもの教育問題に関係することで私の関心がある事項ですので、また別の記事で、都政新報の記事などに基づき江戸川区におけるヤングケアラーの調査や対策などについて説明をしたいと思います。(筆者金井たかしのプロフィール)
「金井たかし 江戸川区の政策研究(金井たかし公式HP)」 (東京都江戸川区)
弁護士 金井高志(金井たかし)
(江戸川区在住 弁護士 武蔵野大学[江東区]法学部・大学院教授)
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