2026/9/10
2026.9.10 🟢今日の一日
⭕️事前 こども未来・安心対策特別委員会
🔹こども未来部
質疑項目
○ 認定こども園配置職員について
⭕️昨日の雨で大勢が濡れた阿波銀ホールに行
くエレベーターを出た所とホール入口の雨の
対策改善を依頼
⭕️吉野川市役所で付託質疑項目について相談
⭕️吉野川市役所東館の下水道啓発展鑑賞
⭕️放課後こども教室でこども達と卓球
#徳島県議会
#こども未来・安心対策特別委員会
#放課後こども教室
#岡田すすむ
質疑全文
R8●●
こども未来・安心対策特別委員会 質疑 事前
2026.9.10 10:30~
それでは
●子育て応援課にお聞きします。
議第8号「修学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提
供の推進に関する法律施行条例等の一部改正について」
① 説明資料では、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園
における職員配置の要件等についての改正とありますが、今回の
改正内容はすでに幼保連携型認定こども園には適用されているの
でしょうかお尋ねします。
説明
〇 幼保連携型認定こども園については、 本条例第5条の規定により、 国の主務省令である 「幼
保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準」の例によることとさ
れております。
〇 そのため、当該基準の改正に合わせた条例改正は不要となっており、改正内容が直接適用
されることになります。
〇 なお、当該基準の改正に係る国の主務省令は、本年4月1日に施行されておりますが、満
3歳以上の学級の編制基準については、令和14年3月31日までの間は従前の例とする経過
措置が講じられております。
わかりました。
② 説明資料の改正の概要 、 「認定こども園に配置しなければな
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らない保育士の資格を有する者について、1人に限って、理学療
法士等であり、かつ、子育てに関する知識及び経験を有する者を
もって代えることができることとした。 」とありますが現状と今後
について詳しくわかりやすく説明をお願いします。そして理学療
法士等とは何の資格を指すのでしょうか。
説明
〇 現在、こどもの保育・教育に直接かかわる職員は、保育士や保育教諭の資格を有する者と
されておりますが、こどもの健康管理の面から、1人に限り、保健師、看護師又は准看護師を
保育士等とみなすことができるとされています。
〇 これと同様に、言葉の発達を促したり、手先の作業の支援といった、こどもの発達等を支
援する観点から、今回、 「理学療法士等であり、かつ、子育てに関する知識、経験を有する者」
- 1 -
1人に限り、保育士等とみなすことができるとされたものです。
〇 これにより、保育士等が有する知識・経験以上の専門的な対応も可能となり、各施設にお
いて創意工夫のある取組みが期待されます。
〇 また、理学療法士等と表現している具体的な資格者としては、 「理学療法士」のほか、 「作
業療法士 」 、 「言語聴覚士」 、 「心理担当職員 」 、 「障がい児の療育に関する知識及び経験を有す
る者であって、障がい児の療育の指導を行う業務に5年以上従事した経験を有する者」
とされております。
〇 なお、いずれの資格者についても、 「子育てに関する知識と経験を有する者」が条件とな
り、具体的には、保育所等における勤続年数が3年以上であることや、県が実施する「子育て
支援員研修」に定める特定コースの研修を修了していることとなります。
わかりました。
③ 新 た に 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 以 外 の 認 定 こ ど も 園
に お い て も 理 学 療 法 士 等 の 資 格 を 保 有 し た 保 育 士 が 必 要
と な る と の こ と で す が 、 単 独 で 理 学 療 法 士 等 の 資 格 を 有
した職員を配置した場合にも要件は満たされますか。
説明
〇 今回の改正は、理学療法士の資格を保有した保育士の配置ではなく、子育てに関する知識
及び経験を有する理学療法士等を1人に限り、 保育士等とみなすことができるというものです。
〇 また、 「必置」ではなく、その資格者としての能力を、現場の保育・教育を補完するため
の取組みの一環として、保育施設における創意工夫ある取組みに対応できるよう制度化された
ものと認識しております。
わかりました。
法律施行条例の一部改正の周知をよろしくお願いします。












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