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【調査資料】予定納税制度について(決算前に先んじて納税しなければならない謎の制度)

2024/5/22

予定納税制度について、関係ある方々からの制度の不満の声があるようです。

 

浜田聡議員より、予定納税について財務省へ質問をするよう指示がありました。

本日回答が来ました。

 

予定納税制度については参議院調査室に調査依頼し、回答を得ていましたので、ブログでご紹介します。

 

【調査依頼内容と回答】
予定納税について
①制度の概要、(可能な範囲で)当時の立法過程、立法趣旨
 ∟税額が確定する前に予測した金額を納税する仕組みがいつから何故開始されたのか、当時の問題意識等

▼回答

予定納税は、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上となる者について、その者が一時に税金を納付した場合の負担感を緩和することや、国の歳入を平準化する目的から、その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付しなければならないとされている制度である。

予定納税額は、予定納税基準額の3分の1の金額を、その年に第1期(7月)及び第2期(11月)として2回納付することになり、翌年の確定申告において、確定申告書で計算した税額から納付済の予定納税額を差し引くことで、税額の過不足分を精算することになる。

No.2040 予定納税|国税庁


②予定納税に係る関係法令とその逐条解説(所得税法国税通則法を想定していますが、その他あれば)

 

  • 予定申告制度の導入(昭和22年)

 旧所得税法(昭和22年法律第27号)の制定により、従前の賦課課税制度に代えて申告納税制度が導入され、併せて予定申告(予算申告)制度が導入された。納税者は、毎年4月に、その年における所得金額が一定金額を超えると見積もられるときは、4月予定申告書を提出しなければならないこととされ、予定納税額の4分の1に相当する額を、4月、7月、10月及び翌年1月の4期に分けて納付しなければならないこととされた。

  政府は、これにより、「所得を生ずる時期と納税の時期とが近接することに相成りまして、負擔の均衡適正を圖る上からも、納税者の納税上の便宜からも、國庫收入の的確を期する上に於きましても、適當と認められるのであります」と述べている。

  • 予定申告の納付時期の変更(昭和26年)

 所得税法の一部を改正する法律(昭和26年法律第63号)により、予定申告の納付時期が7月及び11月に改められた。

従前は、所得税の確定申告が1月、予定申告が6月、10月(農業所得者の場合は確定申告が2月、予定申告が7月、11月)とされていたところ、確定申告を2月に延期することに伴い、予定申告も1か月ずつ延期することとされた。

  • 予定納税制度の導入(昭和29年)

 所得税法の一部を改正する法律(昭和29年法律第52号)により、予定申告制度が予定納税制度に改められ、原則として前年実績に基づいて計算した予定納税基準額の3分の1に相当する予定納税額を7月及び11月の2期において納付することとされた。

  従前の予定申告制度は、原則として前年の所得額を下回らないこととされており、事実上、前年実績から機械的に算出できる状況となっていたこと等から、手続を簡素化するため、予定納税制度に改めることとされた。  

 

③延滞税がどのように決められたか

納税者が納付すべき国税を法定納期限までに納付しない場合は、期限内に納付した者との権衡を図る必要があること、併せて国税の期限内納付を促進させる見地から、納付遅延に対して遅延利息に相当する延滞税が課される。課税要件及び課税割合は以下のとおり。

このように、延滞税は、予定納税に係る所得税についてもその他の国税についても、同じ割合で課されるものである。

 

上記、予定納税制度導入時の第19回国会 衆議院予算委員会(昭和29年2月1日)において「予定納税の制度にかえた方がいいのじやないかという税制調査会の意見もございます」との答弁があったので、当時の税制調査会の答申を取り寄せました。該当部分だけご紹介します。

 

▼昭和28年11月「税制調査会答申とその理由及び説明」(抜粋)

 

答申を読む限り、予定納税制度導入時の問題意識は現在と乖離があるように感じます。「税務の簡素化を図るため、、」との記載がありますが、少なくとも現在においては当てはまらないのではないでしょうか。

 

国政に関する件でご相談やご意見がある方は、下記より浜田事務所宛にお問い合わせください。

www.syoha.jp

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著者

村上 ゆかり

村上 ゆかり

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