2025/6/3
本日、映像実演者協議会は出演者を取り巻く諸問題に関して国会議員の先生方やメディアの方にご説明させていただく院内勉強会を開催いたしました。実演者地位向上委員会委員の方もご出席いただき見解を述べていただきました。お忙しい中ご参加いただいた皆様に厚く御礼申し上げます。#Asano__Satoshi… pic.twitter.com/e44Slvtmam
— 映像実演者協議会 (@jitsuensha) 2025年5月13日
上記の「院内勉強会」に浜田聡議員及び私も参加させて頂きました。記事にもありますスカウトバックについて、浜田聡事務所より参議院調査室へ調査依頼しました。
下記にその一部をご紹介します。
【依頼内容】
スカウトバックについて
※AV女優をスカウトすると、スカウトした者に永久に当該女優の出演料の一部が支払われていると業界の方に伺いました。
殆どが書面ではなく口約束で行われており、当該女優には出演料の存在を知らされず、プロダクションとスカウトした者間で口頭での約束により、これまで業界の慣例で当たり前に行われているそうです。
①この件を問題視したことは国会においてこれまであるか
②当該行為が抵触する可能性がある法令を網羅的に知りたいです。
【回答】
①②について
・今国会に提出された風営法改正案において、性風俗店におけるスカウトバック
を禁止する旨の規定が盛り込まれました。
https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/05_r6hoan_sankousiryou.pdf (風営改正案の概要)

・法案審議において、アダルトビデオに係るスカウトバックについての規制について質疑が行われています(下記)。
―――
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=120414889X01020210408¤t=1
第204回国会 参議院 内閣委員会 第10号 令和3年4月8日
○田村智子君 次に、コロナ禍との関係での警察行政についてお聞きをしたいんです。
DVや児童虐待から逃れるために家を出てしまう、仕事を失って生活に行き詰まる、今こういう若い女性が増えているという指摘もあり、厳しい状況に置かれていると思います。
コロナの前から、十代、二十代の女性たちに居場所を提供するという人や組織が性的搾取を目的としているということは支援団体から告発されてきました。二〇一六年には、我が党の池内さおり議員が衆議院内閣委員会で正面からこの問題を取り上げましたけれども、性的被害を防ぐ警察行政はコロナ禍でいよいよ重要性増していると思います。繁華街の路上で女性に声を掛けるスカウト行為、そこからAV出演への強要や性風俗店へのあっせん行為にもつながっています。
警察庁として、コロナ禍でどのような問題意識を持ち、スカウト行為に対する取締りを行っているでしょうか。
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。
新型コロナウイルス感染症の拡大により女性の雇用や所得にも影響が及ぶ中、女性の弱みに乗じて敢行される犯罪について危惧されるところでございます。
御指摘のストーカー行為につきましては、あっ、失礼しました、スカウト行為につきましては、アダルトビデオの出演強要や性風俗店での稼働につながるものであり、警察としましては、迷惑防止条例、職業安定法、軽犯罪法等を適用して取締りを行っているところでございます。
引き続き厳正な取締りを行ってまいりたいと考えております。
○田村智子君 福岡県警は昨年七月にスカウト行為の一斉取締りも行ったということなんですね。これ、県迷惑条例違反で逮捕がされているんですけど、コロナで仕事を失った女性に仕事を紹介しようと思ったという供述も報道されています。
私の事務所で新聞報道をざっと調べたところ、昨年四月の緊急事態宣言後、スカウト行為の逮捕事例の中に、都道府県の迷惑条例違反だけでなく、職業安定法違反容疑という事案が幾つか見られました。
資料の一枚目、昨年七月、埼玉県大宮署でスカウト会社の役員ら六人が職安法違反で逮捕されていますけれども、これはどのような案件か、簡潔にお願いします。
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。
お尋ねの事件につきましては、被疑者らが、同じスカウトグループに所属する者がスカウトした女性を不特定の男優と性交等をする映像作品に出演するアダルトビデオ女優として雇用させる目的でアダルトビデオプロダクションの代表者に対し同女性をアダルトビデオ女優として紹介して、これを雇用させ、もって公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介を行った事件であると承知しております。
○田村智子君 今年二月には、東京都世田谷区でもスカウト会社社長ら八人の男性が職安法違反で逮捕されています。
職安法第六十三条は、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行った者又はこれらに従事した者に対して、一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処すると定めています。
この職安法違反でのスカウト行為の摘発について、直近の集計をお答えください。
○政府参考人(小田部耕治君) 都道府県警察からの報告によれば、令和元年中、アダルトビデオの出演や性風俗店での稼働に係るスカウト行為につきまして、公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介を行ったとして職業安定法違反で検挙しているものは六件でございます。
○田村智子君 二〇一九年、六件ということなんですけど、私、もっと本気で取り締まればもっと被害を防ぐことはできるんではないだろうかと思えるんですよ。
職安法にある公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務というのは個別の判断ということなんですけれども、判例を見てみても、アダルトビデオへの出演、デリヘルへの仕事のあっせんというのは対象になっているんですね。芸能プロダクションだと言って女性をスカウトし、アダルトビデオへの出演を強要するという事例は後を絶ちません。スカウトする側がAVへの出演であるということを知りながら、それを隠してスカウトすることは職安法違反として摘発することができるということなんですよね。これ大変重要だと思うんです。
スカウト行為は都道府県迷惑防止条例での取締りというのもやられていますけれども、これも大切なんですけれども、これ規制の対象に地域によってばらつきがあるんですよ。職安法違反は全国での取締りが可能なんです。警察庁としても職安法違反での摘発事例を共有し、今後の取締りに生かしていくということが求められていると思いますけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(小此木八郎君) 本人の意に反してアダルトビデオに出演をさせられたり性風俗店で稼働させられたりすることにつながりかねないスカウト行為については、女性の安全で安心な暮らしの基盤を揺るがす重大な問題であるとまず認識しています。
警察においては、もう委員おっしゃったとおりですが、こうしたスカウト行為に対し、迷惑防止条例による取締りのほか、職業安定法等の法令を適用して取締りを推進しておりますけれども、今後とも、引き続き、各都道府県警察において検挙事例を含め必要な情報を共有しつつ、厳正な取締りが行われるよう警察を私としても指導してまいります。
○田村智子君 これ、本人が同意した契約書もあるんだと言われてしまって、本当に多くの女性たちが泣き寝入りのような状態にも置かれているんですよね。長時間その場に拘束するようなことをして、もう契約書書かざるを得ないような状況に追い込んでいって、契約書があるのにあなた何で断るんだというふうにどんどん追い詰められていくという事例があるんですよ。だけど、スカウトする側があらかじめAVへの出演をさせるという目的を持っていたら、これもう違反事例になるということなんですよね。だまして連れていった、違反事例として摘発ができるということなんですよ。
ですから、これ是非知らせてほしいと思うんですね、そういうことを。これ、泣き寝入りになっているような女性に対しても、たとえ契約書があったとしても、だまされて連れていかれていたんだとすれば、それはもう職安法違反なんだと。そうすると、組織的に、そのスカウトやっているようなところを組織的に摘発することもできるというふうに思うんですよ。
見てみましたら、資料の二枚目と三枚目、大阪府警本部のホームページでは、実態を偽って言葉巧みに勧誘し、アダルトビデオに出演させる者もいます、性風俗店やキャバクラ、アダルトビデオへの出演等で働くように勧誘する行為は違法であり、安易に応じたり連絡先を教えないようにしてくださいと、違法なスカウト行為への注意喚起をしています。この中で、職業安定法違反にもなるんだということも書かれているんですね。
是非、このスカウト行為のこうした逮捕事例、広く知らせていく、で、被害を未然に防ぐ、これ必要だと思います。既に出演強要されてしまった被害者も、告発するという背中を押すということにもなっていくというふうに思います。特に十代や二十代の女性にそういう情報が届くようなやり方ということも検討しながら、お願いしたいと思うんですけど、いかがでしょうか。
○国務大臣(小此木八郎君) おっしゃったように、そのような行為の被害者にも加害者にもならないようにするための広報啓発活動の推進は極めて重要だと思います。
警察では、例えば繁華街においてスカウト行為に対する警告の放送を流すこと、駅構内にスカウト行為に対する警告の横断幕を設置すること、スカウトには応じない旨を啓発するためのキャンペーン活動や大学での講演を行うこと等の活動を行っております。
今後とも、工夫を凝らしながらも広報啓発活動に取り組むよう警察を指導してまいります。
○田村智子君 先ほど事例で挙げました福岡県の一斉検挙の中では、実はスカウトする側に十代の男性というのもいたんですよ。逮捕された側に十代の男性というのがいたんですね。
私、やっぱり、職安法が懲役刑も含めて刑罰の対象にしているということを、これは女性だけでなく男性の側にも私は知らせていくこと必要だと思うんですね。そういう行為をしたらあなたは懲役刑に処される可能性だってあるんだよと、そうやって、若い男性たちもスカウト行為に関わっていかないような、二重の意味での防犯の、何というんですか、効果というのがあると思うんです。
特に、コロナ禍の生活苦ということもある、そしてまた、新学期が始まって、東京とか繁華街のところに出てきて、そういう被害に遭いやすい状況が今あるだけに、是非急いでそうした周知広報なども行っていただきたい。このことを要求いたしまして、質問を終わります。
―――
・法案審議の答弁にありますように、職業安定法に抵触する可能性があります。
―――
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=121714889X00520250403¤t=1
第217回国会 参議院 内閣委員会 第5号 令和7年4月3日
○石垣のりこ君 是非とも、この辺りもこのホストクラブに関係なく基本的にはちゃんと取り締まるべきことだと思いますけれども、お願いをしたいと思います。
せっかくなので資料の二を御覧いただきたいと思いますが、どうやって、悪質ホストクラブなのか、そういうところに行ったときに、じゃ、そのお金、自分たちが、自分がちゃんと払う分のお金を計算して入店できるのかどうなのかということで、皆さんも是非とも頭の体操をしていただきたいと思いますが、これも、ある具体的に営業をしているホストクラブの料金システムのホームページです。
非常にちゃんと書いてあります。隠していません。しかしながら、複雑です。
びっくりするのは、TAXと書いて三五%と書いてあります。これ、初回かそうじゃないかで随分違いますけれども、例えば二万円のシャンパンを入れましたといったときに、二万円のシャンパンだけで幾ら請求されるか、ぱっと分かりますか。そろばんが得意な方がいるかもしれませんけれども。単純に、二万円だけだと、これ三五%で二万七千円になって、そこで消費税一〇%掛かりますから二万九千七百円になると。これに初回料金なり、通常料金なり、指名料金などが入ってくるということなので、料金の中に三五%掛かって、更にその上に消費税が掛かってくるという仕組みになりますので、相当、思っていたよりも、えっというような金額が請求される可能性がある。でも、店側からすれば、ちゃんと書いていますよということになるわけですよね。
だから、こういうことも、書いてあるからいいということではなく、相手に対してちゃんと分かりやすい、しかもお酒を飲んで酩酊している部分もあるかもしれない、そういうことも含めてきちんと取締りなり指導をしていただきたいというふうに思います。
続いては、スカウトバックについて伺います。
風俗店によるスカウトバックが禁止となりますが、AVのプロダクション等に紹介しスカウトバックを受ける場合というのもあると思うんですが、この紹介については職業安定法違反になるという認識でよいでしょうか。
○政府参考人(藤川眞行君) お答えいたします。
職業安定法では、第六十三条第二号におきまして、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介等を行うことを罰則をもって禁止してございます。
具体的に何が当該要件に該当するかにつきましては最終的には司法によって判断されるものでございますが、例えば、わいせつビデオ映画の制作販売会社が制作するわいせつビデオの女優として稼働する、働く業務が当該公衆衛生又は公衆道徳上の有害な業務に該当するものとされた裁判例があると承知してございまして、そういった行為に該当した場合には罰則が適用になり得るものと考えてございます。
○石垣のりこ君 適用になるということなんですけれども、じゃ、今回の風営法改正ではAVプロダクションからのスカウトバックというのは禁止されていないと思うんですが、その理由を教えてください。また、AVプロダクションがスカウトにスカウトバックを支払っているということについては、これ、このままにしておいてよいかどうか、御回答いただきたいと思います。
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
本法案は、あくまでも悪質ホストクラブ問題の被害実態を踏まえたものでございまして、警察におきまして、悪質ホストクラブで高額の借金を背負わされた女性客をアダルトビデオの制作公表者に紹介したものを職業安定法違反で検挙した事例は、把握しているところではございません。
また、風営適正化法におきましてはアダルトビデオの制作公表者等について規制はしておらず、アダルトビデオへの出演に係る被害の防止等に関しては、AV出演被害防止・救済法において所要の措置が講じられているものと承知しております。したがいまして、アダルトビデオの制作公表者が女性の紹介の対価としてスカウトバックを行うことの規制の在り方につきましては、同法の枠組みの中で検討されるべきものであると認識しております。
○石垣のりこ君 同法の枠組みの中でといっても、でも実際にその現場に踏み込んで対応されるのは警察だと思いますので、この辺、今回の風営法改正で、それぞれの所管の法はあるとはいえ、きちんとこの風俗店がスカウトバックを禁止しているのであれば、きちんとこのAVプロダクションからのスカウトバックというのも禁止していかないと、これ整合性が取れないことになるのではないかと思いますので、この辺、御対応いただきたいと思いますけど、もう一言お願いいたします。
○政府参考人(檜垣重臣君) 先ほど御答弁いたしましたとおり、まず一つとしては、立法事実が現在ないということがございます。
また、規制するにしましても、アダルトビデオの制作公表者につきましての規制は別法で行われているものでございますので、風営法の枠外でございます。
○石垣のりこ君 立法事実がないということでございますけれども、こういう対象、実際は、このAVプロダクションからのスカウトバックに関しては被害の方からの声とかということも上がっているわけですから、それがダイレクトに今回の悪質ホスト問題につながるかつながらないか、否かという問題はおいておくとして、実際、スカウトもスカウトバックもないと言えないわけではないですから、ここのところもきちんと取り締まるべきは取り締まっていただきたいと思います。
―――
この記事をシェアする
ホーム>政党・政治家>村上 ゆかり (ムラカミ ユカリ)>【調査資料】AV女優のスカウトバック問題について