2025/4/25
赤い羽根共同募金が強制徴収される、自治会費等の一部として知らぬ間に寄附されているという相談が浜田聡事務所に入りました。
赤い羽根共同募金の強制徴収に関する相談は以前も複数回受けていましたので、これを受けて、厚生労働省及び消費者庁へ質問を送りました。
▼前提として考えたこと
寄附の強制徴収は、不当寄附勧誘防止法に抵触するのではないかと考えました。
https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000105

不当な寄附勧誘行為は禁止! 霊感商法等の悪質な勧誘による寄附や契約は取り消せます(政府広報オンライン)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202303/1.html


▼今回のご紹介内容
今回は消費者庁からの回答をご紹介します。
【質問内容】
共同募金会の寄附について
①赤い羽根共同募金に係る寄附、募金は不当寄附勧誘防止法の適用がありますか?
②①適用がある場合、「法人等」には寄附を集めている自治会や町内会等も適用対象となるという理解であっていますでしょうか。
③①適用がある場合、不当な寄附に関する相談窓口は消費者庁となりますか?厚労省との連携などがあるか等、知りたいです。
消費者庁消費者政策課寄附勧誘対策室より回答を頂きました。
【回答】
①法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(不当寄附勧誘防止法)に定義する寄附は、
・個人と法人等との間で締結される無償で財産に関する権利を移転することを内容とする契約(契約の相手方である法人等の活動を支援する目的でなされる献金、法人等の活動を直接対象としない被災者支援等の義援金の募集に対する出捐等)
・個人が法人等に対し無償で財産上の利益を供与する単独行為
をいいます。
したがって、御指摘の赤い羽根共同募金について、その在り方を網羅的に承知してはおりませんが、その法的性質が契約であるか単独行為であるかに関わらず、一般には個人が無償で財産に関する権利を移転または財産上の利益を供与する行為であろうと考えられ、不当寄附勧誘防止法上の寄附に当たる可能性が高いと考えられます。
その上で、いわゆる勧誘行為が法人等により行われる場合、不当寄附勧誘防止法の規制を受けることとなります。
②不当寄附勧誘防止法における「法人等」とは法第1条に規定のとおり、
法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものをいいます。
よって、御指摘の自治会や町内会等について、上記に当たる場合は不当寄附勧誘防止法の規制を受けることとなります。
③相談窓口について、不当な寄附勧誘を受けた個人の個別の相談は消費者庁ではなく、各地の消費生活センター等において対応しております。
この際、消費生活センター等において必要に応じ弁護士や関係する専門機関の紹介等を行います。
なお、消費者庁では、個別の問題解決のための相談対応を目的としたものではなく、行政措置等のために不当な寄附勧誘に関する情報を受け付けています。その調査に当たっては必要に応じ関係行政機関の協力を得ることができます。
▼寄附の不当な勧誘などを受けた場合の相談窓口はこちら
最寄りの消費生活センター(188【局番なし】)
▼寄附の不当な勧誘に関する情報提供フォームはこちら
※オンラインによる情報提供以外はこちら
赤い羽根共同募金のお金(寄附)の集め方について、おかしいと思った案件は情報提供又は最寄りの消費生活センターへ相談しましょう。
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