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【NHK問題】テレビを視聴する以外の目的でテレビを保有しても、受信契約義務は発生してしまう、、...

2025/1/27

テレビを視聴する以外の目的でテレビを保有しているという方からのご相談は多数お受けしていますが、今回は下記ご相談者の事案について浜田聡事務所よりNHK経営企画局へ質問を送りました。

 

【相談内容】 
テレビを視聴する以外の目的で中古のテレビを知人から譲り受けたのですが、B-CASカードは知人から貰っていない為、このままだとNHK等は映りません。
テレビを視聴する以外の目的であるため当方としては何ら問題ないのですが、放送の受信を目的として譲り受けていないのでNHKとは契約しなくても良いと思っていますが 
NHKへ確認したところ異なる回答が来ました。このような放送を受信する以外の目的でテレビを譲り受けても、NHKとの契約や受信料の支払は必要でしょうか。 

 

【質問内容】 
上記の場合でもNHKとの契約は必要でしょうか。 

 

NHKからの回答は、下記のとおりでした。

【回答】 
放送法64条1項には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は(中略)協会と受信契約を締結しなければならない」と規定されており、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した場合は、受信契約の締結をお願いしています。 
ご相談者の詳しい状況がわかりませんが、同条同項に規定されている「放送の受信を目的としない受信設備」とは、外形的、客観的にその設置目的が番組の視聴ではないと認められるものであり、具体的には電波監視用の受信設備、電気店の店頭に陳列された受信設備等を指し、個人の意思に係らしめているものではないとされています。 
B-CASカードは広く流通し容易に入手可能であり、B-CASカードがないからと言って、基本的な構造として受信機の機能を維持していないとは言えないため、受信契約は必要になります。

 

テレビを見る以外の目的でテレビを置いても、個人の意思は関係なく、持っているだけでNHKと契約が必要との事でした。

もうテレビを捨ててNHKと解約するのが一番良いと思います。

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著者

村上 ゆかり

村上 ゆかり

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