2025/1/26
本日、加藤大臣は、財政制度等審議会の十倉会長から「令和7年度予算の編成等に関する建議」を受け取りました。
— 財務省 (@MOF_Japan) 2024年11月29日
詳細はこちら▼https://t.co/tmieaZ7LNC pic.twitter.com/EYlOMU6j2r
上記、「令和7年度予算の編成等に関する建議」について問題を指摘する意見がありました。
▼一例
学生時代に科研費研究や医療データの解析を行っていた程度ですが、問題点がいくつも見えます。
本来であれば、重回帰分析、パネルデータ分析を重ねる事で慎重に結論を導き出すべき問題と思います。
— Gita (@nosce_te_ipsum2) 2024年12月27日
<問題概要>
・他の重要な経済変数をコントロールしていない…
ご意見いただいた方のうち、下記の方より浜田聡事務所の諸派党構想・政治版のご活用希望を受け、財務省へ質問を行いました。
浜田聡事務所
— 破綻国家研究所 (@InsHatanCountry) 2024年12月7日
村上ゆかり(@yukarimurakami5)様
以下の点につきまして、財務省宛にご質問いただければ幸甚でございます。
*********************
【質問の概旨】… https://t.co/G0dn1ls6Q1
財務省主計局より回答が来ました。
— 村上ゆかり (@yukarimurakami5) 2024年12月16日
【回答】
1.スピアマン相関係数は、主に序数や順位データによく用いられるノンパラメトリック・テストの一つであり、ピアソン相関係数は、多くの定義がある相関係数の中で最もよく用いられるものと承知している。… https://t.co/VGmbFTxfdS
浜田聡事務所
— 破綻国家研究所 (@InsHatanCountry) 2024年12月16日
浜田聡(@satoshi_hamada) 様
村上ゆかり(@yukarimurakami5) 様
ご質問およびご回答をいただき、
誠にありがとうございました。
以下は、財務省からの回答に対する当方の見解です。
【結論】
1. 4. および 5.… https://t.co/g1lI3tiRES
浜田聡事務所
— 破綻国家研究所 (@InsHatanCountry) 2024年12月16日
浜田聡(@satoshi_hamada) 様
村上ゆかり(@yukarimurakami5) 様
ご質問およびご回答をいただき、誠にありがとうございました。
以下は、財務省からの回答に対する追加質問です。
*****************************************
貴省ご回答に対する追加質問
1.… https://t.co/ODp8zb3Lvb
財務省主税局より今しがた回答が来ました。
— 村上ゆかり (@yukarimurakami5) 2024年12月27日
ーーーーーー…
破綻国家研究所様、問題提起ありがとうございました。
この件を受けて、
・そもそもこの建議はどこでどう活用され、どの資料にどの程度影響を及ぼすのか
という点について改めて整理しようと思い、浜田聡事務所より参議院調査室及び国会図書館へ調査依頼をしています。
今回は二点目の「そもそも財務省の財政制度等審議会とは??」に関する調査回答をご紹介します。
【回答】※参議院調査室より
1.財政制度等審議会の発足の経緯や関連法令等
①財政制度等審議会の発足の経緯

(出所)財政制度等審議会財政制度分科会(令和元年5月13日)
<提出資料1 5頁>
②財政制度等審議会の関係法令等
・財政制度等審議会は、国家行政組織法第8条に基づく審議会であり、財務省設置法で設置等が規定されている。
○国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)抜粋
(審議会等)
第八条 第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。

○財政制度審議会令(平成十二年政令第二百七十五号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000275
※財政制度等審議会関係法令全体については、財政制度等審議会総会(令和5年4月14日)
提出資料6:財政制度等審議会関係法令を参照
2.財政制度等審議会が作成する「建議」の根拠法令等
○財政制度等審議会の建議の根拠法令等
・財務省設置法第7条(上記1参照)において、財政制度等審議会は、財務大臣の諮問に応じて、「国の予算、決算及び会計の制度に関する重要事項」等について調査審議し、当該重要事項に関し、財務大臣に意見を述べることとされている。
・実際の調査審議は、財政制度分科会等で行われることとなる(財政制度等審議会令第6条)。
・また、各分科会の決定事項のうち、特に重要な事項については、審議会で最終決定した上で大臣への建議等を行うとされている(財政制度等審議会運営方針2)。

3.建議を作成する審議会メンバーはどのように選定されるのか
(例えば統計の専門家を必ず入れるなどの取決めなどがあるのか、誰がどういう判断基準で決めるのか)
○審議会メンバーの選定(判断基準・決定過程)
・財政制度等審議会令では、委員数(30人以内)、委員等の任命、委員の任期(2年で再任可)等が規定されている。
・第3条では、「委員は、学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。」とあるが、その基準は確認できない。
・委員名簿で確認できることとして、委員の中には、日本経済団体連合会会長、日本労働組合総連合会会長が必ず含まれている。
・また、委員は30人以内で、再任もできることとなっているが、令和5年4月の委員において再任されたのは20人(うち15人は再々任と思われる(平成31年4月名簿にも掲載))。
※委員名簿から機械的に抽出したものであることに留意
○財政制度等審議会令



<委員名簿>
平成31年4月4日)https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/soukai/proceedings/material/a310404/02.pdf
4.建議は、財務大臣に提出された後、どのような審議の場で誰が活用するのかについて、想定されているもの
○建議の活用で想定されるものについては、行政の判断であり、定かではありませんが、確認できるものの一例として、国会審議において財政審の建議を引き合いに答弁しているものもある。

5.建議の作成過程についてマニュアルや慣例のようなものがあれば、その詳細
→調査室でお調べした限りでは見たりませんでした。
6.過去にこの建議資料の内容で問題となった事案があれば詳細
①財務大臣に対して行われる建議は、社会保障、地方財政、防衛・外交、文教・科学技術、社会資本整備、農林水産、中小企業等、デジタルといった幅広い分野に対して、予算編成上の課題を指摘するもので、この建議の趣旨に沿って、今後の財政運営に当たるよう強く要請している※。
このため、審議段階を含め、建議で課題を指摘された分野に関連する行政や業界等においては、これに対して反応を示すこともあるが、「問題事案」であるかどうかを判断することは困難と言える。
今回の調査においては、建議に対して、行政や業界等が意見を出すなど反応した主な事例を紹介する。
※「財政制度等審議会・財政制度分科会は、令和7年度予算の編成及び今後の財政運営に関する基本的考え方を、ここに建議として取りまとめた。政府においては、本建議の趣旨に沿い、今後の財政運営に当たるよう強く要請する。」(「令和7年度予算の編成等に関する建議」令和6年11月29日)
②このほか、建議に対しては国会でも取り上げられているので、以下、会議録を参照
<①建議に対する反応>
○「【談話】財政審建議の問題点」全日本教職員組合(全教)書記長 檀原毅也(2024年5月29日)
○「財務省財政審「秋の建議」に反論」日本医師会松本吉郎会長(令和5年12月20日)
https://www.med.or.jp/nichiionline/article/011436.html
○「財政審案に文科省が反論「教育の質低下につながる」(日本教育新聞、令和6年11月18日)
・文科省は12日、業務削減を条件に教職調整額の段階的な引き上げを求めた財務省案に反論する資料を公表した。https://www.kyoiku-press.com/post-287088/
※ウェブサイトでは全ての記事を見ることができないが、この記事の基になった文部科学大臣の会見を以下で抜粋した。

https://www.mext.go.jp/b_menu/daijin/detail/mext_00536.html
<②国会での議論>


引き続き調査を進めて参ります。
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