2024/12/25
上記に関連した調査です。
ジュネーブ条約について
▼外務省 道路交通に関する条約
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S39(2)-0533_1.pdf
とてもざっくりとしたご説明をすると、条約締結国等の間で、
・日本で取得した運転免許をもって、海外で車を運転する
・海外で取得した免許をもって、日本国内で運転をする
ということができます。
日本で簡単に外免切替により日本の運転免許を取得できるとすると、条約締結国にも影響がある可能性があります。
そのため条約の詳細について、浜田聡事務所より外務省へ問合せをいたしました。
【問合せ内容】
ジュネーブ条約(道路交通条約)等、日本が発給する国外運転免許証で車が運転できる国について(二国間協定も含む)
①日本が発給する国際運転免許(国外運転免許)で車が運転できるとした際に、免許取得における規定の整備等
何か条件が附されているのか知りたいです。
②①について、この条件を日本が守っていない場合、協定等が破棄される(運転できなくなるなどの)可能性がありますか。
外務省より、二国間協定までは確認に多大な時間を要するとの連絡を受けて、ジュネーブ条約についての回答を外務省領事局政策課の方より頂きました。
【回答】
①ジュネーブ条約加盟に際し、同条約上国内法の改正が必要と定められているか。改正が必要な場合、どのような国内法の改正を行ったか。
→ジュネーブ条約(以下「条約」という。)第六条の規定により、締約国は、条約に定める道路交通に関する規則の遵守を確保するために適切な措置をとる必要があります。
日本は、下記のとおり、昭和三十九年の条約加入に際し、道路交通法を条約の規則に適合するよう改正するとともに、国際運転免許証の国内における取扱い及び国外運転免許制度について規定しました。
条約及び道路交通法の条文は以下から御覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S39(2)-0533_1.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S39(2)-0533_2.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S39(2)-0533_3.pdf
https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
②①について、この条件を日本が守っていない場合、条約が破棄される(運転できなくなるなどの)可能性があるのか。
→仮定の問題について予断をもってお答えすることは困難ですが、その上で、条約上、ある締約国(A国)による条約上の義務の不履行を理由として、他の締約国(B国)が自国とA国との間において条約を破棄することができる、又は自国とA国との間の条約の効力を一方的に停止することができる旨の規定はございません。
引き続き関連調査を進めて参ります。
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