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【調査資料】ジュネーブ条約について 

2024/12/25

suenagayukari.hatenablog.com

 

上記に関連した調査です。

ジュネーブ条約について

▼外務省 道路交通に関する条約

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S39(2)-0533_1.pdf

 

とてもざっくりとしたご説明をすると、条約締結国等の間で、

・日本で取得した運転免許をもって、海外で車を運転する

・海外で取得した免許をもって、日本国内で運転をする

ということができます。

参考/ジュネーブ条約締約国等一覧 警視庁

 

日本で簡単に外免切替により日本の運転免許を取得できるとすると、条約締結国にも影響がある可能性があります。

そのため条約の詳細について、浜田聡事務所より外務省へ問合せをいたしました。

 

【問合せ内容】

ジュネーブ条約(道路交通条約)等、日本が発給する国外運転免許証で車が運転できる国について(二国間協定も含む)

①日本が発給する国際運転免許(国外運転免許)で車が運転できるとした際に、免許取得における規定の整備等

何か条件が附されているのか知りたいです。

②①について、この条件を日本が守っていない場合、協定等が破棄される(運転できなくなるなどの)可能性がありますか。

 

外務省より、二国間協定までは確認に多大な時間を要するとの連絡を受けて、ジュネーブ条約についての回答を外務省領事局政策課の方より頂きました。

 

【回答】

ジュネーブ条約加盟に際し、同条約上国内法の改正が必要と定められているか。改正が必要な場合、どのような国内法の改正を行ったか。

ジュネーブ条約(以下「条約」という。)第六条の規定により、締約国は、条約に定める道路交通に関する規則の遵守を確保するために適切な措置をとる必要があります。

日本は、下記のとおり、昭和三十九年の条約加入に際し、道路交通法を条約の規則に適合するよう改正するとともに、国際運転免許証の国内における取扱い及び国外運転免許制度について規定しました。

条約及び道路交通法の条文は以下から御覧ください。

 

ジュネーブ条約

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S39(2)-0533_1.pdf

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S39(2)-0533_2.pdf

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S39(2)-0533_3.pdf

 

道路交通法

https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105

 

  1. 条約第九条2の規定を踏まえ、車両通行区分に関する規定を道路の左側部分の左側を通行する原則(いわゆるキープレフトの原則)に改めた。(道路交通法第十八条及び第二十条)。
  2. 条約第十六条2(b)の規定を踏まえ、軽車両の並進を原則として禁止し、二輪の自転車に限り、二台まで並進できることとした(道路交通法第十九条。ただし、昭和三十九年の同法改正の際に二台までの並進について定めていた同法第十九条第二項の規定の内容は、現在同法第六十三条の五に移動している。)。
  3. 条約第十一条2の規定を踏まえ、進路を譲る義務に関する規定を改め、他の車両に追い付かれた車両の義務として、追い付いた後車が追越しを終わるまで加速を禁止する規定を設けた(道路交通法第二十七条)。
  4. 条約第十二条4の規定を踏まえ、第一種原動機付自転車の右折方法について、いわゆる小回り右折の方法に改めた(道路交通法第三十四条)。
  5. 条約第十二条2の規定を踏まえ、優先道路の指定に関する規定を設け、及び交差点における先順位の車両の優先に関する規定を廃止した(道路交通法第三十六条)。
  6. 条約第二十四条1から3まで及び附属書八から十までの規定を踏まえ、国際運転免許証を所持する者は、道路交通法第六十四条の規定にかかわらず、当該運転免許証の発給の対象となっている自動車等を運転することができることとした(道路交通法第百七条の二)。
  7. 国際運転免許証を所持する者が自動車等を運転する場合の国際運転免許証の携帯義務及び提示義務についての規定を設けた(道路交通法第百七条の三)。
  8. 条約第二十四条4の規定を踏まえ、公安委員会は、国際運転免許証を所持する者についての臨時適性検査を行うことができることとした(道路交通法第百七条の四)。
  9. 条約第二十四条4及び5の規定を踏まえ、国際運転免許証を所持する者が身体的欠格者になったとき又は道路交通法令に違反したときは、公安委員会は、運転免許の取消し又は効力の停止の例により、自動車等の運転禁止の処分をすることができることとした(道路交通法第百七条の五)。
  10. 条約第二十四条5の規定を踏まえ、公安委員会が国際運転免許証を所持する者について自動車等の運転禁止の処分をしたときは、一定の事項を国家公安委員会に報告しなければならないこととした(道路交通法第百七条の六)。
  11. 条約第二十四条の規定を踏まえ、国内における有効な運転免許証を有する者が国外で運転するために交付を受ける運転免許証について、これを「国外運転免許証」と呼称することとし、これを交付する者は公安委員会とし、その交付を受ける場合の手続等についての規定を設けた(道路交通法第百七条の七)。
  12. 国外運転免許証の有効期間及びこれが失効した場合における返納義務その他国外運転免許証について必要な事項についての規定を設けた(道路交通法第百七条の八及び第百七条の九)。

 

②①について、この条件を日本が守っていない場合、条約が破棄される(運転できなくなるなどの)可能性があるのか。

→仮定の問題について予断をもってお答えすることは困難ですが、その上で、条約上、ある締約国(A国)による条約上の義務の不履行を理由として、他の締約国(B国)が自国とA国との間において条約を破棄することができる、又は自国とA国との間の条約の効力を一方的に停止することができる旨の規定はございません。

 

引き続き関連調査を進めて参ります。

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著者

村上 ゆかり

村上 ゆかり

選挙 第26回参議院議員選挙 (2022/07/10)
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肩書 元公設秘書
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