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【木津川市】高の原幼稚園跡地活用に係る不服申立て今後の流れについて

2026/4/20

不服申立て今後の流れ
1️⃣ 弁明書の提出(こども未来課)
• 提出期限: 5月15日頃
• 実施機関(こども未来課)が、不開示決定を行った理由などを記載した弁明書を作成・提出する。

2️⃣ 反論書の提出(山本)
• 期限: 弁明書を受理した日から約1か月以内
• 弁明書の内容に対する意見・反論を記載した反論書を提出する。

3️⃣ 第1回情報公開審査会(7月中旬頃予定)
• 審査会において、提出された資料をもとに審査が行われる。
• 資料が不足している場合: 第2回審査会に向けて、追加資料の提出を求められることがある。
• 資料のみでは判断が難しい場合: 実施機関・請求人双方に、意見陳述の機会が与えられる。

4️⃣ 審査会からの答申
• 情報公開・個人情報保護審査会が審査結果(答申)を取りまとめ、市長に提出する。

5️⃣ 市長による決定
• 市長が答申を踏まえて最終的な決定を行い、その内容を記載した「裁決書(決定書)」を作成する。

 

審査請求書の内容

次のとおり審査請求をします。

1 審査請求に係る処分の内容

  令和7年12月12日の一般質問(山本しのぶ)の中で、こども未来部長が説明した、市が作成し、地域長に渡されたアンケート用紙(案)についての公文書開示請求に対する「公文書不開示決定」

2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

  令和7年12月26日

3 審査請求の趣旨

  公文書不開示決定を取り消し、アンケート案を公文書として開示することを求める。

4 審査請求の理由

アンケート調査(案)については、今年度初め、兜台地域自治会連合会の協議の場において、意見の一つとしてアンケート調査の実施を求める声があった。

市は令和7年7月にアンケートの検討案を作成し、同年8月に地域長に対し参考資料としてアンケート案を示し、その後自治会連合会において地域の声を伺っていたと説明している。

しかし、このアンケート案は「公文書」として扱われていなかったため、令和7年11月に行った 「旧高の原幼稚園施設の利活用に係り兜台地域・相楽台地域への情報提供や意見聴取に関する経緯が分かる全ての資料(令和7年6月6日以降)」 の公文書開示請求において開示されなかった。

当該アンケート案は、市の電子申請システム「ロゴフォーム」により作成されたものであり、アンケートを実施する場合には、市が主体となって調査を実施し、その結果を取得・分析することが想定されている。

また、市自らが作成し、地域長に提示して説明に用いた資料である以上、市の職務に関連して作成され、組織的に利用された文書であると認められる。

したがって、本件アンケート案は、公文書として管理されるべき性質を有している。

本件アンケート案は、市有財産である旧高の原幼稚園跡地の利活用に関するものであり、地域住民の生活環境やまちづくりの方向性にも関わる、きわめて公益性の高い事項に関する資料である。

それにもかかわらず、当該文書を「文書不存在」とすることは、市が地域との間でアンケート調査の実施を検討していた事実を、結果として不明確にするものであり、市民の知る権利を損なうおそれがある。

行政機関がその職務に関連して作成し、外部に提示して説明に用いた資料である以上、公文書として管理されるべきものであり、「文書不存在」とすることは、公文書管理及び情報公開制度の趣旨に照らしても極めて不合理である。

さらに、本件アンケート案は、市の職員が職務として作成し、地域との協議の過程で実際に提示された資料である以上、市が組織として保有・管理している公文書に該当すると解するのが相当である。

5 処分庁の教示の有無及びその内容

この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

3か月以内に、木津川市長に対して審査請求をすることができます。

6 その他として、次の書類を提出する。

(1)添付書類1通 

公文書不開示決定通知書の写し

(2)証拠書類2通 

  令和7年11月5日に行った開示請求書の写し

  令和7年11月20日に受け取った公文書部分開示決定通知書の写し

#市民の知る権利#行政不服申立て#公文書不開示決定#木津川市議会議員#山本しのぶ

 

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著者

山本 しのぶ

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