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固定資産税の名寄帳登録事項証明書の利便性向上をめざして ―相続登記義務化の時代のサービス―(財政局)

2025/12/6

横浜市会議員(磯子区)の二井くみよです。


令和6年度決算第二特別委員会において、「固定資産税名寄帳の利便性向上」について財政局に質問を行いました。(令和7年10月20日実施)

相続登記が令和6年4月から義務化され、被相続人の資産を正確に把握することは市民にとってますます重要になっています。その入口としても活用されている名寄帳ですが、社会の変化に合わせて改善していく必要があると考え、このテーマを取り上げました。

 

■ 名寄帳はなぜ“区ごと発行”なのか

名寄帳は被相続人の土地・建物を一覧で確認できる重要な資料ですが、横浜市では資産の所在区ごとにしか取得できません。複数区に資産がある場合は区役所を回らなければならず、市民からは率直なご意見として「不便」といった声が寄せられています。

一方でお隣の川崎市では、1つの区役所で市内すべての名寄帳を取得できる方式を既に導入しています。
そこで私は、横浜市でも同様の仕組みに転換すべきではないかと質問しました。

財政局からは、名寄帳の発行には資産の特定を伴う相談を要するため、現状は「資産が所在する区」での発行に限られている。また、令和8年2月から法務局で「所有不動産記録証明制度(全国版名寄帳のような制度)」が始まり、相続登記の対象不動産を把握しやすくなるため、こうした国の動向も踏まえて検討していくとの答弁がありました。

しかし、法務局の制度は登記情報ベースであり、市が持つ固定資産情報と一致しない場合もあります。そもそも被相続人の資産が分からないから名寄帳を確認したいのですから、資産の特定を伴う相談にたどり着くためにも制度の見直しは不可欠と考えています。見直しを今後もしっかり求めていきます。

 

■ 非課税土地を記載しない問題について

次に、名寄帳には「非課税土地」が掲載されていない点を指摘しました。横浜市では非課税土地が約60万筆ありますが、これが記載されないため、相続資産の把握漏れにつながる可能性があります。

ここでも川崎市との比較をしますが、川崎市では名寄帳には非課税資産もきちんと記載されています。

この点について財政局からは、名寄帳は課税を目的とした帳票であるため非課税土地は掲載していないこと、非課税土地を掲載するにはデータシステムの追加作業が必要であるとの説明があり、そのうえで、今後予定される法務局とのデータ連携も踏まえて簡便な方法を検討するとの答弁でした。

所有者不明土地の問題は全国的な社会課題です。非課税だからといって扱いを小さくせず、相続漏れが生じない仕組みづくりをしていくことこそが、国内最大の基礎自治体として求められる姿勢です。より丁寧に向き合っていただきたいと考えています。

 

■ 今後に向けて

名寄帳は、課税のための資料であると同時に、市民にとっては「相続の第一歩」を支える大切な記録です。相続登記が義務化された今こそ、固定資産情報を正確かつ漏れなく把握できる仕組みが求められています。

どの区役所でも取得できる柔軟な制度への改善、非課税土地の掲載など、もっと市民の立場に立った実効性ある対応を進められるよう、今後も丁寧に提案してまいります。

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著者

二井 くみよ

二井 くみよ

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