2022/1/12
松戸市「戸籍の附票の写し」様式変更/デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正について
「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第16号(デジタル手続法))の一部が施行されることとなりました。
住所の履歴を証明する「戸籍の附票の写し」について、デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日(火曜日)から変更になりました。
「戸籍の附票」について変更が2点あります。
①戸籍の附票の基本事項に「生年月日」「性別」が追加。(住民基本台帳法第17条第5号「出生の年月日」及び同条第6号「男女の別」)
※※施行日前に除籍となった方は対象外
②戸籍の附票の写しの交付は、本籍・筆頭者の記載が原則省略。(同条第1号「戸籍の表示(本籍・筆頭者)」)
※在外選挙人名簿の登録情報についても原則省略。
※本人および同じ戸籍に記載されている方、直系尊属卑属(父母、祖父母、子、孫)以外の方が請求される場合(第三者請求等)は、その理由を具体的に申請書に記入すること。
【戸籍の附票ってなに?】
戸籍の附票は、本籍地の市町村で、戸籍の原本と一緒に保管している書類です。戸籍が作られてから(または婚姻、養子縁組等で、戸籍に入籍してから)現在にまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所がまとめて記録されています。
【マイナンバーカード利用のための改正?】
国外転出者によるマイナンバーカード・公的個人認証(電子証明書)の利用を実現するためご趣旨のようです。国外転出後も削除されない戸籍の附票に対して、本人を確認するために必要な基本4情報(氏名、生年月日、性別、住所)を記載して、国外転出後のマイナンバーカード・公的個人認証の利用の基礎となる認証の基盤として活用するため、戸籍の附票の記載事項に「生年月日」及び「性別」を追加することになりました。「生年月日」はまだしも「性別」を記載することはいかがなものかと考えます。
◆松戸市のホームページ「戸籍に関する証明書の申請方法」の一番下に本改正についての説明がありました。
https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/todokede/shoumeisho/seikyuu.html
松戸市のホームページとてもわかりづらいです。
まず、このページまでたどり着くことができませんでした😔😔(その旨、担当に意見は伝えました)
本改正に伴い、申請書も様式が変更になっているとのことです。
【本件に関するお問合せ先】
市民部 市民課
松戸市根本387番地の5
電話番号:047-366-7340 FAX:047-364-3295

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