2026/3/20
JR東日本の支配介入に救済命令、憲法と労働組合法が守る「働く者の尊厳」
非常に重要なニュースが入ってきました。
東京都労働委員会より、JR東日本(東日本旅客鉄道株式会社)が労働組合「JR東日本輸送サービス労働組合」に対して行った支配介入という不当労働行為に対し、救済命令書が交付されました。
この事態を重く受け止め、一人の政治家として、また鉄道を愛する一人として、法的・理論的な視点から意見を述べさせていただきます。
◆ 労働組合法第7条が禁じる「不当労働行為」とは
今回の救済命令の根拠となったのは、労働組合法第7条です。この法律では、会社側(使用者)がやってはいけない「不当労働行為」をいくつか定めていますが、今回のケースは特に「第3号」が争点となったのだと思います。
ここで、労働組合法が禁じている主な内容を整理してみます。
・第1号(不利益取扱い)
組合員であることを理由に解雇や減給をすること。
・第2号(団体交渉拒否)
正当な理由なく交渉を拒むこと。
・第3号(支配介入)
組合の組織や運営に首を突っ込むこと。 ← 今回はここです。
今回の命令は、巨大企業であるJR東日本が、労働組合の自主的な運営に対して不当に干渉した、つまり「支配介入」を行ったと公的に断じられたものです。これは民主的な労使関係を根底から覆す極めて深刻な問題です。
◆ 憲法28条の理念を実効化するために
私たちが忘れてはならないのは、この労働組合法が、日本国憲法第28条で保障された「団結権」という基本的人権を具体化するために存在しているという事実です。
「団結権」とは、単なるスローガンではありません。働く人々が対等な立場で会社と向き合うための、憲法と法律が授けた唯一の武器なのです。
◆ 鉄道への愛ゆえに、労働環境は安全の礎である
岡本ゆうこは、日本の社会を支える鉄道をこよなく愛しています。
しかし、愛しているからこそ、現場をないがしろにする姿勢には厳しくあらねばならないと考えています。
分刻みの運行と安全な輸送サービス。
その「当たり前」を支えているのは、日々現場で額に汗する職員の皆さんです。労働組合法第7条が守ろうとしている「自由な意思による団結」が阻害され、現場の声が押し殺されるような職場環境では、真の意味での安全文化は育ちません。
労働者の皆さんが安心して、誇りを持って働ける環境を整えることこそが、私たちの「足」を守る究極の安全対策なのです。
◆誰もが誇りを持てる社会へ
一人の労働者が巨大資本に立ち向かうのは容易ではありません。だからこそ、法による救済があります。今回の命令が、現場で戦う皆さんの希望となり、JR東日本が「働く人を大切にする」という企業本来のあるべき姿に立ち返ることを強く求めます。
現場の声を大切にし、「働く人の幸せ」と「公共交通の安全」が両立する社会の実現に向け、これからも理論と信念を持って活動を続けてまいります!
【都庁総合ホームページ】
報道発表資料
2026年3月18日
労働委員会事務局
◆JR東日本(支配介入)事件命令書交付について
https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/03/2026031811
【関連ブログ】
◆労働者の権利を守る!東京都労働委員会審査状況の視察レポート/松戸市議会議員岡本ゆうこ
https://go2senkyo.com/seijika/168209/posts/1230181

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