2025/11/17
労働者の権利を守る!東京都労働委員会 審査状況の視察レポート/松戸市議会議員 岡本ゆうこ
東京都庁で開催された東京都労働委員会の審査について、関係者を通じてその様子を視察させていただきました。
◆憲法が保障する「労働三権」の重要性
まず、改めて確認したいのは、労働者の権利は憲法によってしっかりと保障されているということです。
日本国憲法第28条は、労働者が団結する権利(団結権)、団体交渉をする権利(団体交渉権)、そして団体行動をする権利(争議権、ストライキなど)を認めています。これらを総称して「労働三権」と呼びます。
この権利は、経済的に弱い立場にある労働者を、使用者(会社)と対等の立場に置くために、国が保障している極めて重要な権利です。労働組合の活動は、この憲法に基づいた正当な権利行使であり、決して特別なことではありません。
◆労働組合法と「不当労働行為」の禁止
この労働三権を具体的に守るため、労働組合法第7条では、使用者による特定の行為を「不当労働行為」として禁止しています。これには、労働組合に加入していることを理由に労働者に不利益な扱いをすることや、組合の組織・運営に干渉・支配することなどが含まれます。
もし、会社がこれらの「不当労働行為」を行ったと思われる場合、労働者や労働組合は、行為のあった日から1年以内に労働委員会に対し、その行為を是正させるための救済申立てを行うことができます。
◆視察で感じたこと〜労働者の闘い〜
本日、関係者から状況を聞き、視察させていただいた事案も、まさに憲法で保障された労働組合員に対する不当な扱いについて、その救済を求めるための調査(審査)でした。
✅今回の事案について
使用者(会社)による不当労働行為の有無が争われている事案です。労働組合の活動に対する不利益な取り扱いや、組織への支配介入の疑いなどが主張されています。
✅審査は現在、「調査」の段階にあり、労働委員会委員が当事者双方の主張を聞き、争点整理や証拠の確認、事実関係を明らかにするための手続きが進められています。
✅ 東京都労働委員会のウェブサイトにもあるように、「調査」の段階は原則として非公開であるため、今回は関係者としてその様子を把握することができました。
https://www.toroui.metro.tokyo.lg.jp/
本事案を通じて、労働者の皆さんが憲法の精神に基づき、自分たちの正当な権利を守るために、どれほど真剣に、そして粘り強く闘っているのかを肌で感じました。会社側と対等に話し合い、より良い職場環境と労働条件を実現しようとするその姿勢に、心から敬意を表します。
労働組合の活動は、一部の特別な人たちが行うものではなく、すべての労働者の権利と生活を守るために不可欠な行動であると思っております。
岡本ゆうこはこれからも、労働者の皆さんの立場に寄り添い、「働く人」が、人間らしく、安心して働ける社会の実現に向けて、声を上げ続けてまいります。
労働委員会という場で、正義が実現されることを心より願っています。

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