2025/8/16
こんにちは、練馬区議会議員高橋しんごです。
今日のタイトル“隣の空き家・あき地から越境した木の枝の切取りルールの改正について”
民法改正による「越境樹木」の切除ルール見直しの意義
令和5年4月1日施行の民法改正は、長年にわたり地域住民の間でトラブルの火種となってきた「越境樹木問題」に現実的な解決手段をもたらす、大きな一歩です。
これまで、隣地から枝が越境してきても、土地の所有者自らが枝を切ることは原則できず、所有者に切除を求めるしかありませんでした。所有者が応じない場合や所在不明の場合、被害を受ける側が泣き寝入りせざるを得ない事例も少なくありませんでした。
今回の改正により、
所有者が催告にも応じない場合(相当期間=概ね2週間)
所有者が不明・所在不明の場合
急迫の事情がある場合
こうした条件のもとで、被害を受けた土地の所有者が自ら枝を切除できる道が開かれました。これは、生活環境の改善や安全確保の面で極めて大きな意義を持ちます。
さらに、切除にかかった費用を本来の所有者に請求できることが明文化され、経済的負担の不公平是正にもつながります。隣地使用の範囲も法的に整理されたことで、作業時のトラブル回避も期待できます。
空き家・空き地問題が全国的に深刻化する中、この改正は練馬区のように住宅地と緑地が混在する地域において、安心・安全な住環境を維持するための重要な制度的基盤となります。私はこの新ルールの周知徹底を図るとともに、現場での運用において住民が円滑に活用できるよう、行政への支援体制強化を引き続き求めてまいります。

以下、区ホームページより
隣の空き家・あき地から越境した樹木についてルールが改正されました
これまでは、隣の土地から越境して木の枝が伸びてきた場合、自分で伐採することが出来ませんでしたが、令和5年4月1日の民法改正により、「越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要がある」という原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(新民法233条3項1号~3号)。
(1) 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2) 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
(3) 急迫の事情があるとき
相当の期間とは?
(1)の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、基本的には2週間程度と考えられます。
枝を切るために隣地に入ってもよい?
越境した枝を切り取るのに必要な範囲で隣地を使用することは可能です(新民法209条)。
かかった費用の請求は?
越境した枝の切取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。
隣地の所有者の調べ方は?
法務局で不動産の登記事項証明書を取得(有料)することで、どなたでも土地所有者を調査することが可能です。
法務局練馬出張所(外部サイト)
法務局 各種証明書請求手続(外部サイト)
法律相談について
練馬区では、区民の方を対象に弁護士が法律相談をお受けしています。※利用回数は1年間に3回まで、予約制です。
法律相談について詳しくは、リンク先をご確認ください。
関連資料
法務省ホームページ 令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイントより抜粋
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