2024/7/7
【葛飾区の交通安全教室はリアル】7/6双葉中学校でリアルな交通安全教室開催!
葛飾区では自転車が関与する交通事故が増加傾向にあり、
交通事故発生件数の60.3%を占めています(令和4年12月末現在)
自転車は通勤・通学等日常生活に便利な乗り物ですが、一方で交通ルールやマナー違反による交通事故の割合も高く、誰もが交通事故の当事者となる危険性を抱えています。
そこで葛飾区では自転車による交通事故減少を目的に、平成22年度より中学生を対象としたスケアード・ストレイト方式による自転車交通安全教室を実施。また、令和4年度からは小学校低学年を対象としたスケアード・ストレイト方式による交通安全教室も開催、第1回目は地元白鳥小学校で行われたので私も見学させてもらいました。そのとき、小学校1年生でも心にショックを受けることなく、交通安全について学ぶことができていたので、
本来の中学生向けのプログラムにもとても関心がありました。今回は葛飾教育の日のプログラムとして双葉中学校を参観させていただき感謝しております。
さて、
スケアード・ストレイト方式とは、
受講者の目の前でスタントマンが交通事故を再現し、その衝撃や怖さを実際に体感することで,
「ルール違反がどのような恐ろしい事故につながるか」
「ルールやマナーは自分たちの身を守るためにあるのだ」
ということに気付いてもらおうというものです。
司会の方の親しみやすい語り口にはじめは楽しそうにしていた中学生たちが、
さまざまな事故の様子を見ていくうちに固唾を飲み、皆笑わなくなりました。
また、運転免許を持っていない中学生にもわかりやすく以下のような説明がありました。
・大型車輌には内輪差があるので交差点では内側に3歩後ろに1歩下がって待つこと、
・クルマからは死角があってこちらが見えていないことがあるから運転手とスマイルコンタクトを取ること、
・事故に遭ったとき、こわくなって「大丈夫です」と帰ってしまわないで必ず警察に連絡、病院に行くこと
などです。
最後の項目はあとから体調に異変が出ることもあるのでとても大切なことです。
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飛び出しも、逆走も、歩きスマホも、
どんなにPRしても無くならない違反です。
特に歩きスマホに関しては、
「葛飾区歩きスマホの防止に関する条例」を制定いたしました。今年2024年1月1日より施行しています。
●自動車や自転車等車両の運転時のスマートフォン等による通話や画像の注視は、道路交通法に基づく東京都道路交通規則により禁止されており、取締りの対象となっていますが、スマートフォン等の画面を注視しながら歩行すること(以下※「歩きスマホ」とします。)に関する法的な規制はありません。
しかしながら、「歩きスマホ」は、視野が狭まることから、重大な事故等を引き起こす可能性のある危険性の高い行為です。
このため、区では、「歩きスマホ」に起因する事故等を未然に防ぐために、公共の場所における「歩きスマホ」の防止についての基本的事項を定めた「葛飾区歩きスマホの防止に関する条例」を制定いたしました。
※ 「歩きスマホ」 本条例上の「歩きスマホ」とは、スマートフォン・携帯電話・タブレット端末・カメラ・ゲーム機などの画像を表示する機器を操作したり、画面を注視したりしながら歩くことです。
公共の場所(区内の道路、駅前広場、公園など)では、歩きスマホをしないようにしましょう。
スマートフォンなどの操作は、他の人の通行の妨げとならない場所で立ち止まって行うようにしましょう。
条例制定の趣旨をご理解いただき、
交通事故のない、安全安心な葛飾区の実現にご協力をお願いいたします。
暑いなか、真剣に参加した双葉中学校の皆さん、スタントマンの皆様お疲れ様でした。
これからも地域の安全安心にみんなで取り組んでいきましょう。
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