2020/7/5
先週からお問い合わせの多かった、
経済産業省からの『家賃支援給付金』のお知らせがついに7月3日に出ましたね!
実は、葛飾区の施策でも家賃に関するものがあります。
離職などにより住居を失った方、あるいは失うかもしれない方のために、
住居確保給付金 を支給します。
家賃相当額(上限あり)を家主さんなどに支給するものです。
休業・失業などでお困りの方はご相談ください。
要件や申請方法など、詳しくは自立相談支援窓口 03‐5654‐8625 までお問い合わせください。
*「広報かつしか」もご参考に!
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ここからは、経済産業省の『家賃支援給付金』についてお知らせします。
これは5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給するものです。
給付額は、法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給だそうです。
『家賃支援給付金』は金額も大きいので、これまでにも問い合わせが多かったものです。
問題の支給対象の条件です。
【支給対象】(①②③すべてを満たす事業者という条件があります)
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者※
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。
②5月~12月の売上高について、
・1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または、
・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
【給付額の算定方法】申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額) に基づき算定した給付額(月額)の6倍
具体的な対象範囲や申請方法、申請開始日等の制度詳細は検討中であり、
準備ができ次第、公表しますので、今しばらくお待ち下さい。(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
【よくある問い合わせ】より
Q1.申請に必要な書類を教えてください。
A1.今後、追加・変更の可能性がありますが、以下の書類をご用意いただく予定です。
①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
②申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
③本人確認書類(運転免許証等)
④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
※③④は、持続化給付金と同様
Q2.どのようなタイミングで給付金を申請できますか?
A2.申請開始後、売上減少月の翌月~2021年1月15日までの間、いつでも申請できます。
(なお、給付額は申請時の直近1ヵ月における支払賃料に基づき算定されます。)
Q3.給付率1/3の上乗せ分が適用され、給付額(月額)の上限が100万円 や50万円になるのは、
複数店舗を有する事業者だけですか?
A3.支払賃料が高額な事業者であれば、有する店舗数が1つであっても適用されます。
Q4.自己保有の土地・建物について、ローンを支払中の場合は対象ですか?
A4.対象ではありません。
Q5.個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃は、対象ですか?
A5.対象ですが、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分に限ります。
Q6.借地の賃料は対象ですか?
A6.対象です。なお、借地上に賃借している建物が存在するか否かは問いません。
(例:駐車場、資材置場等として事業に用している土地の賃料)
Q7.管理費や共益費も賃料の範囲に含まれますか?
A7.賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われているなど、一定の場合には含まれます。
Q8.地方自治体から賃料支援を受けている場合も対象ですか?
A8.対象ですが、給付額の算定に際して考慮される場合があります。
【相談ダイヤル】家賃支援給付金 コールセンター 0120-653-930(平日・土日祝日8:30~19:00)
*中小企業向け資金繰り支援内容一覧表はこちらから(6/15時点)
*新型コロナウイルス感染症関連 経済産業省の支援策はこちらから(2020年7月3日時点)

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