2025/1/18
【葛飾区】資源ごみ抜き取りは条例で禁止されています。
先日、資源ごみ抜き取りに困っているというご相談がありました。
そこで葛飾区役所清掃事務所に相談したところ、パトロールを強化していただくことになり感謝しています。
この抜き取り常習者は毎週の資源ごみ回収の日になると抜き取りにきて、離れた空き地で仕分けをしているのだそうです。
以下にホームページで調べた内容を載せます。平成20年の条約改正により、区は持ち去り行為をやめるよう命令することができるほか、禁止命令を受けても、なお持ち去り行為を繰り返す者ならびにこの者を雇用している法人等に対して、20万円以下の罰金を科す罰則を適用することを規定しました。条例改正が必要なほど、ルール違反の人がいたということになります。
人情の葛飾。良識ある行動が求められています。
以下ホームページより。
🔹葛飾区では週に一度、集積所で資源回収を実施していますが、区が指定する者(資源回収を委託した業者)以外の者による資源の持ち去りが横行しています。これは、区民のみなさんのリサイクル意識や行動に水をさす許しがたい行為であり、見過ごすことはできません。�🔹そこで葛飾区では、「葛飾区廃棄物の処理及びリサイクルに関する条例」を平成20年12月に改正し、資源・ごみ集積所からの資源の持ち去りを禁止しました。
🔹葛飾区では、条例の改正に伴い、資源持ち去りを防止するためのパトロールを強化し、条例内容の周知、指導を行うとともに、条例違反を繰り返す悪質な行為者に対しては、禁止命令を行うなど取締りを行います。
🔹また葛飾区に資源を譲渡する「意思表示紙」の添付にご協力ください。
平成18年11月から、葛飾区の資源回収事業に対して、新聞や缶などの資源を譲渡する場合に葛飾区への資源譲渡意思表示を明示する活動を実施しています。
今後も引き続き、葛飾区に資源を渡す旨を紙に書き、添付することをお願いします。新聞紙などに直接書いてもかまいません。
🔸皆さまがお使いの集積所から、資源を持ち去る行為を発見した場合は、清掃事務所に情報(場所、日時、持ち去り品目、車両ナンバーなど)をお寄せください。
ただし、情報を得ようとしたり、自ら注意しようとして、むやみに持ち去り行為者と接することはおやめください。身の危険を感じるような場合には警察へ通報してください。
なお、区から資源回収を委託された業者は、車両に下のステッカーを貼り、午前8時以降に回収を始めます。
【条例の改正内容】
* 区や区が指定する者以外の者が、資源・ごみ集積所から資源(古紙、びん、缶、ペットボトル、食品トレイ)を持ち去る行為を禁止しました。
* 持ち去り行為をした者に対して、区は、持ち去り行為をやめるよう命令することができます。
* 禁止命令を受けても、なお持ち去り行為を繰り返す者に対して、20万円以下の罰金を科す罰則を適用することを規定しました。
* 持ち去り者を雇用している法人等に対しても、20万円以下の罰金を科す罰則を適用することを規定しました。
葛飾区ホームページから引用
https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000048/1001534/1001560.html
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