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東郷 かつみ ブログ

そもそも百条委員会って、なに?

2025/9/12

法的根拠:

百条委員会(ひゃくじょういいんかい)とは、都道府県および市町村の事務に関する調査権を規定した地方自治法第100条に基づき、地方議会が議決により設置する特別委員会の一つで、特別委員会の設置根拠は地方自治法110条です。

*地方自治法第100条にどう書かれてるか

地方自治法第100条は、日本の地方自治体(都道府県・市町村)の議会が行う調査に関する規定を定めた条文です。この条文に基づいて、議会は「百条委員会」を設置することができます。

条文は少々分かりにくいので、ポイントを記します。

第1項   地方議会は、地方自治体の事務(行政の仕事)について調査することができる

第2項   調査のために、関係者に対して証人として出頭・証言させたり、記録の提出を求めることができる。

第3項   虚偽の証言や出頭拒否をした者には、懲役刑または罰金刑が科される可能性がある。

第4項   記録提出の拒否には、**過料(行政罰)**が科される。

第5項   議会は、議員の中から選んだ委員で構成する**委員会(=百条委員会)**を設置して、調査を行わせることができる。

■ 百条委員会の概要

設置根拠:地方自治法第100条

設置主体:地方議会(都道府県議会、市区町村議会など)

設置目的:地方自治体の事務についての調査を行うため

調査対象:特定の疑惑、不正、不適切な行政運営などに関して調査する

■ 百条委員会の特徴(通常の委員会との違い)

強力な調査権限を持つ

証人の出頭要求

証言や記録の提出を求めることが可能

虚偽の証言や証拠隠滅には罰則(刑事罰)

罰則規定がある

虚偽の証言:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

証言拒否:20万円以下の過料

公開の場での調査が可能

証人喚問や事情聴取は原則として公開(ただし非公開も可)

■ 実際の使用例

百条委員会は、以下のようなケースで設置されることが多いです:

公金の不正使用

官製談合や汚職疑惑

不透明な公共事業や入札

政治と行政の癒着

■ 百条委員会の限界

刑事捜査権はない(証拠の収集や逮捕などはできない)

実効性に限界がある場合も(証人が出頭を拒否する、資料が出てこないなど)

□私の個人的見解

百条委員会は、地方議会における「伝家の宝刀」と言われます。
罰則規定など強制力を持つため、他の委員会にはない強権を持っており、その意味で「宝刀」に違いありません。
しかし、議員は捜査のプロでも、法律の専門家でもありません。(ごく一部の人を除く)
さらに、他の公務もおろそかには出来ません。
「強権」であるため、非常に大きな話題性も持っています。
それらのインパクト、そして実際に開いた際に掛かる様々な負担(数字に表れない大きな負担が調査する側、される側、双方にあります)と効果のバランスを考えた場合、それほど”良い方法”でない、というのが実感です。
実際、「議員の手引き書」である議員必携にも、「強権発動であるから、通常の調査を尽した上でなお疑念が残る場合」に限るべきとの趣旨が記載されてます。
「宝刀」は、”抜かない”で持っておくことに意義がある。
振り回してはいけないと思います。

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著者

東郷 かつみ

東郷 かつみ

選挙 野洲市議会議員選挙 (2025/10/19) [当選] 789 票
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野洲市議会議員選挙

肩書 野洲市議会議員
党派・会派 無所属
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