2024/9/24
今日は本会議。委員会で審査した各議案、請願の採決を粛々と行いました。
結論としては、全ての議案が可決。請願第8号は採択。請願第9号は一部採択という形になりました。
特に書くことはないんですが、請願第9号の討論があったのでちょっとだけ。
請願第9号「阪神芦屋駅バス停周辺でバス利用者と歩行者(自転車)の安全を求める請願書」
請願項目1が問題となりました。
「芦屋市は、阪神芦屋駅バス停周辺の管理地においては、自転車がスピードを落とすか降りて押していくような方策、又は、自転車専用レーンを設けるなど大胆な発想で、芦屋市役所の関連する部局が協力して、市民の声も取り入れた上で、さらなる自転車対策を講じてください。」(原文ママ)
これをみて、自転車は降りて押すべき。自転車のスピードを落とすのは自転車に乗ることを認めること。という風になりますか。僕はならない。話の主眼は、「芦屋市役所の関連する部局が協力して、市民の声も取り入れた上で、さらなる自転車対策を講じてください。」だと思います。
少なくとも、この文面を採択したことで市民に「自転車に乗っても良いんだ」という誤解を招くなんてことはない。芦屋市だって馬鹿ではないので、「更なる自転車対策を講じてほしい」と言われたんだなと受け止めますよ。僕は紹介議員だったから当局には質問できなかったんですが、僕が委員なら「請願が採択された場合、市としてはどういう風に受け止めるのか。例として書かれた方法をすべて達成しなければならないと受け止めるのか」と確認してると思います。だってこの請願項目1を棄却するロジックは普通じゃないので。
自転車対策を講じてくださいという趣旨の話なのに、スピードを落とすという、安全通行の例示の一つを「自転車に乗れることを認めるのはおかしい」と細かく指摘するような話になるのか。不採択の要因になるほどのことか疑問に思います。
請願者は、行政でもなければ議員でもありません。専門性を持たない一市民です。確かに専門的にはおかしなところも出てくると思います。でも、精緻に記載してくれないと採択しませんよっていうのは、請願の向き合い方としては厳しすぎるのではないか。
また。当該地は公道ではなく、芦屋市の敷地内通路です。よって、道路交通法の適用範囲外。道交法だと「自転車(軽車両)は車道を走る」というようなルールがあります。ですが「車道・交通の状況から見てやむをえない場合」は、歩道を徐行して走ることが可能です。絶対に歩道に入ったらアカンでってことじゃない。だから、悪質なケースを除き警察が取り締まることはないのだと思います。
公道でない場合は、管理者たる芦屋市がルールは考えたら良いです。ですが、今日の討論や委員会で議論となった「自転車は必ず押すこと。自転車には乗ってはいけない」というのは道交法から照らしても杓子定規的すぎるんじゃないのと思います。
例えば、最近たくさん見かけるチャイルドシート付の電動アシスト自転車。これ一度乗ってみてもらったら分かりますが、車体がものすごい重たいです。子どもを乗せていたら、更に重たい。男性の場合は押して歩いてもふらつくことはないと思います。が、女性の場合、ちょっと押すのは大変です。フラフラしてしまって、却って危ないこともあります。
仮に足を着けながら漕がずに進んでいる場合、スピードは出ません。こうした乗り方は、安全性を阻害するのだろうか。ここで問題とすべき趣旨は、「自転車に乗ってはいけない」ではなく「安全通行に努めること」ではないのだろうか。
総合計画審議会でも話をしましたが、「〇〇をやりました」っていうのは業務の評価でも何でもないです。評価すべきは「〇〇をやった結果、どうなったか」です。今回のケースだと、芦屋市は「おしチャリなどの看板を掲示し、啓発しています」。でも、芦屋市の取り組みの結果、自転車と歩行者が交錯する危険性は全く解消されていません。要するに、やり方が悪いのか、行政の取り組みは不発なんです。それを考えてくれませんか?っていうのが請願趣旨です。
そう考えると、反対できる議員は一人もいないと思うんですが、実際はそうはいきませんでした。請願は、市民生活から発生するお困り事の対応への希望が記載されているものです。採択しない理由を探すのではなく、なるべく採択できる方向で考える。そういう方向の議論ができればいいんですが。
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